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現在150m2ほどの土地を駐車場で使用しておりますが、冷凍貯蔵のプレハブを3台程設置する為に鉄骨架台約100m2を作った場合に工作物として確認申請が必要になるか教えてください。用途は、第二種中高層住専/防火地域です。また、屋根及び外壁は不要なのですが、プレハブ冷凍庫は耐火性能としては取れないと思います。(不燃材ではあります)
階段及び手摺がある程度で完全に外部とするかも迷っているところです。是非ご意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (3件)

一階が鉄骨架台でその上に冷凍保冷庫を並べ置く場合、工作物ではなく、建築物の建築確認申請ですよ。


質問の場合、工作物には該当しません。
冷凍保冷庫の雨ざらしは、腐食浸食でいいとこ3年で使い物にならないでしょう。
防火地域では耐火性能が求められるので、全て不燃材使用でも軽量鉄骨むき出しのプレハブは、建てられません。
場合によっては、一階鉄骨部の耐火被覆が必要となります。
最寄りの建築確認申請審査機関へ問い合わせて相談した方が良いでしょう。
ご参考まで
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文章だけではいまいちよくわからないけれど、下が車庫になるなら工作物ではなくて確認申請じゃないの?


冷凍庫も倉庫扱いになるのでは?
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工作物の確認申請が必要です。

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