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No.2
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室内側の壁に設置する設備(防火設備)や床・壁の区画貫通部には、要求されてはいません。
ただ、ここに触る部分では、令107条3項(床・壁)の主旨としてEXP・J付近に置かれた
可燃物からの引火の可能性としてはあまり考えられることではありません。
しかし、令107条3項(開口部)には耐火建築物としての配慮を求めるものなんだと考えます。
実際には「耐火帯」を設定したEXP・Jとしているところが多い。
そのため、商品ラインナップはそーした仕様が揃っています。
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