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22条区域内の敷地に2棟の鉄骨造建物の計画をしています。
1棟は耐火建築物、1棟はその他で申請予定です。この「その他」の防火のことで困っています。(80m2程の非居室です)
2棟の合計延床は500m2以上なので外壁間の延焼と
22条による屋根の防火は必要かと思いますが
敷地境界からの延焼はやはり必要なのでしょうか?
また延焼部分は鉄骨造なので開口部の防火設備だけ良いのでしょうか?(外壁は・・・?)
すいません未熟者なもので・・・教えて下さい!おねがいします!

A 回答 (3件)

1です。


すみません、S造ですから2の方の通り延焼ライン内の外壁の準防火構造も不要でした。
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この回答へのお礼

心配性なもので防火設備でがっちりかためていました・・
今から図面の書き直しをしたいと思います!
とても助かりました!ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/25 16:10

「その他」がS造(不燃軸組)でしたら、屋根のみ不燃材で葺けば足ります。


開口部は防火設備の必要はありません。
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この回答へのお礼

まだまだ勉強不足で、お手数おかけしました。
法規とは長い戦いになりそうです・・・
ありがとうございました!

お礼日時:2009/04/25 16:13

未熟者ですが。


その他、であれば防火設備も不要でしょう。
61、62条(だっけ)、27条から準耐火も要らぬと判断された倉庫かなんかですよね。
質問に関しては22条の制限のみ考慮すれば良いはずです。
屋根不燃と外壁準防火構造位ですか。

何にも見ないで書いてますので足りない点、間違い点が予想されます、他の方に委ねます。(なら書くな?、私も確認したいので書いた次第です)
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