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防火区画の耐火処理についてお教え下さい。

建築基準法施行令の第129条の2の5により
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分から
それぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
との記載があり

スラブ面から鋼製電線管を1mを突出しする必要がある事は理解しておるのですが
1m突き出した端部(ケーブル部)に耐火パテを必要とする法的根拠が見つかりません。

端部に耐火パテは必要なのでしょうか?
必要であるならば法的根拠をお教え下さい。

よろしくお願いいたします

「電線管の防火区画処理」の質問画像

A 回答 (3件)

防火区画で電線管を貫通する場合建築基準法施行令では


それぞれ両側1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ること、と記載されています
そのまま金属管で配管したり、VE管、PF管に接続して配管した場合は問題ないのですが
貫通した電線管にケーブルを通した場合は、火災時の煙・有毒ガス等の流出を防ぐために
電線管の端口を耐熱パテ等で密閉することが望ましい、となっているのでしょう

この場合の耐熱パテ等ですが、これは不燃材両側1m工法以外で施工される際に使われている
国土交通大臣認定品と同様な耐火性能は要求されていませんので、耐熱シール材、耐熱パテ等でかまいません

防火区画の貫通に関しては建築基準法施行令の他に、消防法で共住区画・令8区画での規制もあります
また、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)では
PF管が防火区画を貫通する場合は両側1m以上の距離に不燃材の管を使用し、不燃材料の端口は耐熱シール材等で密閉する
と記載されています

防火区画に関する関係法規の説明は
電設資材メーカーの未来工業やネグロス電工のカタログ等で防火部材の資料として載っています
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使用材料の基準には以前から存在する建築基準法に定めら告示に示された仕様によるものと


各メーカーが個別に自社商品を国土交通大臣に性能試験を申込んで個別認定番号を取得するものの2種類が存在します。

施工条件として防火区画の壁もしくは床の表面から鋼製電線管が両側に不燃材料で1m以上突出していれば建築基準法の告示仕様に合致します。
しかし1m未満の場合は基準法の告示合致しませんので国土交通大臣による個別認定番号を取得した工法で施工する必要が有ります。

この商品の国土交通大臣認定工法を調べ認定書をダウンロードして調べてみてください。認定番号と詳しい施工方法が分かります。
多分そこに耐火パテを施工するように指示されているのだと思います。

積水のフィブロックは検討されましたか?、個別認定で施工も簡単。お勧めです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

建築基準法施行令を読み、告知H12-1422等も読んだのですが
CFAJ(ケーブル防災設備協議会)のQ&Aにあった
【尚、金属管の端部は耐熱シール材等で密閉することが望ましいです。】
の記述しか見つける事が出来ず、こちらに質問させて頂いた次第です。

メーカのHPでは認定書の表紙しかダウンロード出来なかったので
来週取寄せ手配をして確認したいと思います。

ご紹介頂いたフィブロックについては普段鋼製電線管貫通に使用しておりますが
床PF管用も検討したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/29 11:51

端部に耐火パテは必要なのでしょうか?



ans:必要です。

必要であるならば法的根拠をお教え下さい。

ans:建築基準法施行令の第129条の2の5

これでご理解できなければ、お近くの特定行政庁で、建築主事にお尋ねください。
丁寧に、法の趣旨から、説明してくれると思います。

この回答への補足

築基準法施行令の第129条の2の5はすでに読んで質問しており

【ans:必要です。】
がどこに記載されているかを質問しております

特定行政庁で、建築主事が言うから
消防の査察官が言うからの回答は求めておりません。

補足日時:2014/11/29 11:54
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