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建築基準法の階数、防火区画について質問です。

基準法では、地下1階、地上2階といった表現はなく、
地下1階、地上2階の建物は、3階建てになるんでしょうか?
上の建物の場合、法別表第一ろ欄の3階以上の階に該当すると解釈してよいでしょうか?

別に 防火区画施行令112条の12項と13項は、
施行令112条の10項の外壁についての適用はないと解釈してよいでしょうか?
(10項は12項と13項を上げてないのでそう思いました。)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基準法の記述では、「3階」と書かれた場合は、地上部分を指します。


他の記述で、「階数3」は地下・地上に関係なく加算したものです。
ですので、地下一階、地上2階の場合は、2階までで、階数が3となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
返答遅れてすいません。
すごい勘違いしてました;;
地下1階、地上2階は 法別表第一ろ欄には該当しないんですね。

施行令107条にみたいに階数と書かれたときのみ階数を使う分けですね。
使い分け難しいですね^^;

お礼日時:2008/03/18 21:33

令112条10項区画は、


面積区画と高層区画、竪穴区画で要求ですね。
異種用途区画は、10項はかかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
返答遅れてすいません。

やはり異種用途区画は10項外壁とかかわってないんですね。
回答のおかげで、理解できました。
こっちは当たっていてよかったです。

お礼日時:2008/03/18 21:36

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