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防火区画がされている古い施設(工場)があります。
防火戸の戸袋の裏(高さ3m、幅1.0m)にはモルタル(厚さ20ぐらい)が施されている現状ですが、
大半は、剥れ落ちていて下地の鉄骨(C-100×50)が露出しています。
このたび、モルタルを撤去して、ボードを貼りたいと思ったのですが、何らかの制約があると思い。。。
自分なりに調べた結果、令115条の2の2第1項1号に規定される、1時間準耐火の規制と判断。。。。
インターネットで仕様を調べたのですが、下地に両面施す仕様しかなく・・・・・・
片面で、1時間準耐火をクリアーするには、どんな仕上げがいいのでしょうか???
ちなみに、防火戸の反対側は、室内廊下で、角波板金が直貼りされています。

A 回答 (3件)

令115条の2の2第1項1号に規定される仕様はおそらく木造相手だと思いますので


(所謂防火地域以外の木三共)
関連告示(338、1380)も両面貼りになってるのではないかと推測されます。

今回下地が鉄骨との事で、もしかしたら違う根拠かもしれません
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/12/08 07:01

少々ややこしくなりますが…



>防火区画がされている古い施設(工場)があります。
根拠を現行法規に求めてはいけません。
建物が出来た当時の法規の要求内容に合せて、修繕(材料が変わるので模様替えが正しいかも)することが、まず第一の条件となります。

「古い施設」とのことですので、当時は準耐火の概念はなかったはず。
耐火関連で言えば、耐火構造か簡易耐火構造のどちらかだったのではないかと想像されます。
それなので、防火区画で必要とされるのは、壁の場合、耐火構造か防火構造(条件によって変わってくる)だったかと。(←記憶が曖昧なので、少々いい加減です)

とは言っても、認定材料を使うとなると、当時の認定方法と現在の認定方法の基準自体が変わってしまっているので、厳密にいうと同じ性能ではないため、結果的に当時のいわゆる「通則認定」しか使えないことになってしまいます。
しかし、まぁ、最近の認定条件の方が性能規定化されて(多分)厳しくなっていると想像できますので、現在の認定材料を用いることには大きな問題とはならないような気もします。(←私の勝手な意見ですが)

一方で、確か、当時は間仕切壁(非耐力壁)の耐火時間は2時間までの性能があったように思いますが、現在は1時間までしかないので、もともとの要求が2時間だったりすると材料がないので困ったことになりそうです。
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片面1時間耐火で検索してみてください。

吉野石膏ボ-ド等がヒットすると思いますが。
通常は1時間耐火、2時間耐火だと思うのですが?
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