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ご教授お願いします。
既設の建物の建具にガラリが付いているのですが、このガラリが防火設備なのか知りたくてご質問しております。

縦軸回転窓の下部にありスチール製の可動式です、上部には網入ガラスが入っています。
元々、この建物は耐火建築(のはず)で、開口部が「延焼の恐れのある部分」にはいっていますので、防火設備と思い込み増築工事をしていました。ですが、施主の方に「このガラリは防火設備か?」と聞かれて、法的根拠を調べたのですが、令第136条の2の3『準遮炎性能に~』で行き詰まってしまいました。

スチール製可動式のガラリは、防火設備になるのでしょうか?その法的根拠も知りたいのですが、何方か教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

防火設備の基準が明確化されたのはH12でしたっけ


既存建物との事で個別認定ではなさそうですね
確認申請書を見れば明確になりそうですが。。

根拠と致しまして、
【建設省告示第千三百六十六号】
第六十四条に基く防火設備→
第百三十六条の二の三に定める技術的基準に適合する防火設備→
建築基準法第二条第九号の二ロに規定する構造とすることとする。

【建設省告示第千三百六十号】
イ 鉄製で鉄板の厚さが〇・八ミリメートル以上一・五ミリメートル未満のもの

恐らく、スチールガラリ(可動式t=0.8)となって居ると思います。
閉めた状態で隙間が生じない構造ならそれで十分だと思いますが。

この回答への補足

可動式とは書いていますが、t=0.8とは明記されていませんでした。明日、現地で計ってみようと思います。
回答ありがとうございました。

補足日時:2010/02/09 21:04
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前の方が書かれていますがガラリにfdがあれば「防火設備」となるでしょう、検査済み証はありますよね、完了検査済。


施主にそれだけの知識が有るのであれば、以前の申請時もまともに対処しているでしょう。
あるいは100φ以下。

この二つをクリアーしているか否か、まずご確認下さい・・・初歩の初歩ですから確認済みでしょうね。

これらに該当していないとなると・・・・・?。
防火壁なんか恐らく無いでしょうし。
もし検査済無し(違法)でしたら取り替えるしかないでしょうね、知識ある施主の様ですから素直に承諾するでしょう。
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2代目cyoi-obakaです。



防火設備の構造は、H12告示1360に定められた物、その他個別認定を受けた物ですね。
スチール製ガラリの場合、可動式又は固定式を問わず、部材の厚さが0.8mm以上の物である事が前提です。
また、ガラリは100φ(100cm^2)以上の場合、FD(ファイヤーダンパー)が設けられていないと、防火設備とは見ないのが一般的な見解です。
令112条第16項の規定がFD設置に関する規定です。

以上です。
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