あなたの「必」の書き順を教えてください

準防火地域内で木造3階建て、準耐火構造(イ準耐)の家を建てたいと思っているのですが、狭小地のため天窓を設置したいという希望を伝えたところ、スチールやステンレス製の枠を使用したものしか使用できず、住宅用は販売していないとのことでした(特注になるので、費用がかかるとのことです)。準耐火構造というところがネックらしいのですが、同じような状況で住宅に天窓のある家を建築した方がいらっしゃったら、メーカーや費用等教えて下さい。

A 回答 (4件)

此れは法律の問題が絡んでいますので、担当の建築士さんに以下のことを相談してください。

木造2Fとか、鉄骨造3Fだと準防火地域内でも問題なく天窓を採用する術が有りますが、木造3Fの場合はチョット複雑です。建築士さんに審査機関と協議してもらってOKが出れば使えます。

1.条件的に、今回は(イ-2準耐)としなければならない。
 ↓なので、
2.屋根は30分準耐火構造が要求される。延焼以外部分でも同様。
 ↓
3.この仕様は、H12告示1358号に謳われており、通常の部分は屋根材=不燃材の上、室内側に相当の防火被覆を施す仕様となろう。
 ↓ところが、
4.同告示には、「耐火構造」であっても「準耐火構造」として認めるという記述が有ります。(第5ー1-イ)
 ↓ところで、
5.耐火構造とは何ぞや?という答えが、H12告示1399号に書かれています。その中で屋根においては「網入りガラスで造ったものを耐火構造とする」と定められているのです。同、(第5ー3号)
 ↓したがって、
6.トップライトのガラスを網入りガラスにすれば、準耐火構造として屋根に使用することが可能なのです。ガラスの固定方法までは決められていませんのでアルミ製の既製品枠でも使用可能かと思います。
 ↓結論は、ココまでなのですが・・・
なぜ?スチール枠を業者さんが指定するかというと理由があります。

それは、とある独行法人が編集している「・・・防火規定の解説・・・」という書物に「鉄枠またはステンレス枠で固定」という記述があるから、業者さんはそれに習って正直に言っているのです。
 告示に書かれた法文の読み違いで、そうなっているのかな?とも思っていますが真意は私も判りません。

この書物は公的な強制力のあるものではないのですが、まれに審査機関によってはその記述を審査の要件に取り入れているところがあるのです。メーカーは日本中どこで使われるか判らないので、そう言った審査機関の場合でも使えるように耐火構造用としては鉄枠またはステンレス枠のものしか造っていません。なにも悪意がある訳ではなくて・・・・。

 今回に審査機関がそうで無いことを願います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
独学ですが建築士の勉強をしたいと思い、法令集を持っているので、順序だてて説明して頂いて、とても参考になりました。
建築士さん、大工さんとは不動産業者の方を通じてしか意思を伝えることが出来ない状況です。
建築士さんはスチール枠を使用しなければいけないとの判断だそうで、
大工さんが言うには、スチール枠の天窓(600×1200位で考えています)を特注で頼むと、30万円するそうです。
今、読んでみて私なりに考えたのですが、耐火建築物の告示(1399号)第5-3を読むと、「鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入ガラスで造られたもの」と書かれています。
この「鉄材で補強された」が網入ガラスにもかかるとすれば、スチール枠でしなくてはいけないという判断されても仕方ないのかなと思いました。

お礼日時:2009/11/27 15:59

最近は建築確認機関で準耐火、耐火建築物にあっては、天窓は鋼製枠ということを言い出しました。

私が関与した木造耐火の建築物ではステンレス製で開閉可能なものとしました。排煙口としての機能が求められたためです。インターネットで調べられると思います。30万円はしました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
最近言い出したというのはやはり法律の改正による影響なのでしょうか。
住宅事情を考えると、狭小の土地も多いですし、同じように木造3階の準耐火建築物の住宅に天窓を設置するという
機会は結構あるのかと思うのですが、大手のメーカーに問い合わせてみてもどこも扱っていないのですね。
料金や後々の問題等を考えてどうするのか決めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/30 20:21

>この「鉄材で補強された」が網入ガラスにもかかるとすれば、スチール枠でしなくてはいけないという判断されても仕方ないのかなと思いました。



そこなんですよねネックは。でも、文法に沿ってよめば掛からないと思います。掛ければ安全なので、危険を冒したくない方はそう読む傾向がありますが・・・。

読み方として、文中間に「又は」が入ってますよね?これを境に、先は「葺いた物」・後記は「造ったもの」に2分されます。

今回は、「造ったもの」を採用するので、先の文章は無視して、後記だけを読めば構いません。

で、後記に「鉄網コンクリート」・「鉄網モルタル」という語句がありますよね?この2つはどちらも「主語」ではないですよね?であれば、それぞれの後に付いている「、」は、更に後に出てくる「若しくは」と動議ということになります。

・AorBのことを、法文ではA若しくはBと書かなければなりません。
・AorBorCのことは、法文ではA、B若しくはCと書かなければならないと決っています。
・今回は、若しくはの前に「、」が2つ有るので、AorBorCorDと約すのです。つまり・・・A、B、C若しくはDです。A~Dに順に語句を代入してみてください。

A・Bは先の通りですね?で、C=「鉄材で補強されたガラスブロック」。D=「網入りガラスで造られたもの」と解釈しなければなりません。

もっとも、「鉄材で補強されたガラスブロック」という表現は、何も、周囲が鉄枠であることを指してはいません。ガラスブロックをセメント目地に積んで行くときに鉄筋やステンレス筋を網の目にいれて補強する工法のことです。こうしておかないとブロックは簡単に崩れてしまいますから、当然の仕事を差しているわけなのです。工事を判っていれば間違えて解釈することはないのですが・・・。
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この回答へのお礼

再び詳しく書いて頂きありがとうございます。
法の解釈はきっちり読もうと思うと奥が深いですね。
昨日、偶然にも担当していだだく建築士さんと電話でお話しすることが出来ました。
以前同じ内容でアルミ枠を使用したいと役所に掛け合ったことがあるそうで、結局はステンレス枠でないと通さないという返答があったのだそうです。
幸いまだ計画の初期段階ですし、もう少しじっくり考えてから決めていきたいと思っています。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/30 20:04

枠だけ作ったって、下手なサッシと同じぐらいのもんでしょう。

別注だから高いってのは、面倒なこと頼むなという、知識がない人間の叫びか、この際取れるとこからはとろうっていうあさましさか、まともな別注ルートを持ってないだけか、です。
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