電子書籍の厳選無料作品が豊富!

既設の建物の外壁(角波の鉄板の0.5mm)です。仕様のミスでこの壁を防火構造にしなければならなくなりました。よくわからないのですが、この角波を撤去せずに胴縁(Cー100×50)の内側に耐火野地板を張るだけで防火構造になるのでしょうか。また、その場合の認定番号はどうなるのでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

防火構造


H12告示1359号 ↓で告示の検索ができます。
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/dispAction.do

例えば、屋外側には鉄板の下にPB12ミリ以上を貼り、屋内側は9.5ミリ以上を貼った場合に、告示番号を示せば大丈夫です。

一般の角波のみですと、認定番号もないと思います。
一旦角波を撤去して下地(PBt12など)を入れなおすことになるのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。確かにおっしゃられるように角波を一度はずせば問題がないと思うのですが、それができないのです。内側に張るだけで防火構造になるものはないのでしょうか。

お礼日時:2009/07/08 21:59

間違ったら訂正して下さい、思い付きです。



裏からロックウールを吹きつけたら如何でしょう。
30mmで一時間耐火、ついでに安い。

「耐火」は「防火」の上位仕様ですので問題は、ないです・・・何か問題ありますかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。検討します。

お礼日時:2009/07/09 19:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!