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 22条地域の木造の特殊建築物では、外壁及びの軒裏で延焼のおそれのかかる部分を防火構造とする、とありますが、破風板もかかりますか?
 不燃の軒天ボードのカタログに、不燃破風板が載っていて、あれっ?って疑問になりました。

A 回答 (2件)

破風は「屋根」なのか、「軒裏」なのか、はたまた「外壁」なのか、興味がわいたので調べてみましたが、今のところ、言い切れるだけの資料は見つかっていません。


ので、私見ですが、破風は、屋根を構成する一部分なので、屋根に含まれると考えています。
ですから、軒裏の防火構造を要求されるのではなく、屋根の不燃化が求められると思っています。
防火構造よりは楽になると言うか、不燃破風板なら、それだけでOKと思っています。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
お返事が遅れてしまい、申し訳ありません。
どちらともいえないとは言え、不燃にしておく方が良いと言う事ですね。
指導課にも一度確認しておこうと思います。

お礼日時:2006/11/01 00:57

結論から言いますと破風板も含まれるべきだと思います。



法第22条の指定区域では住宅などの建物は延焼の恐れのある部分(建物の一階の場合は道路中心又は隣地境界線から3m以内にある建物の部分)を、屋根なら不燃材料、外壁なら土塗り壁又は土塗り壁と同等以上の構造にしなければならない、とあります。

土塗り壁と同等以上とは木毛セメント板、石膏ボード等を張った外壁などが考えられます。

ところがここではご質問のように破風板や雨樋などについての言及がありません。雨樋に竹の二つ割などを使って22条区域の建基法違反になるかどうかという議論もあるかもしれませんが、そのような枝葉の議論をせずに法律の趣旨から判断すべきではないかと思います。

この法律の趣旨は、日本の住宅は主として燃えやすい材料を使うのが長い歴史の習慣だった→住宅密集地では得てして大火になりやすい傾向があった→そのような場所では連鎖的な貰い火にしないように規制する必要があるだろう

という伏線があったと思います。そこで上述のような結論になると思います。

私は建築に関わっておりますが、法第22条の指定地域で境界から3m以内を他の部分では法を遵守しながら、わざわざ木製破風板なり木製鼻隠し板を使うことはしません。
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