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現在鉄筋コンクリート造2階建てにすんでいます。1階部分の窓幅というか長さ7メートルの窓上に壁から85センチぐらい出して庇を付けたいのですが何か届け出をしないといけないのですか?注意することはありますか?
施工者から住宅地域が準防火地域なので申請をしないといけないといわれました。また庇を取り付ける場合に現在の鉄筋コークリートの壁に持ち出し補強下地みたいなのをつけるそうなのですが既存壁の強度は問題ないのでしょうか?庇の下床面がモルタルなのですがこの上に木を直につけることはできるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1です。


「庇の下のに自転車や植木を置きたいなと思っています。この場合床面積になるのでしょうか?」
とのことですが、2の方が言われているように、柱で囲まれて(建築物の床と判断され)、自転車を置く(駐輪場の用途が発生)となると床面積が発生すると思われます。参考に某確認機関の説明を載せます。
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/ …床面積 外部 用途'
111ページあたりのポーチをご覧ください。仮に、外部に開放された空間であっても柱等で囲まれて、そこに用途がある場合は床面積が発生します。
確認申請が必要なのは先ほども述べたとおり通りですが、建ぺい率、容積率(現在容積率に余裕があり、自転車置き場であれば容積緩和可)の問題。準防火地域であるので、延焼に対する問題などが出てくるかと思います。
思うに、施工者の方は、施工の方面だけでなく、(準防火地域内ということを踏まえて、確認申請が必要と判断しているのであれば)法律上の扱いも詳しいのではないでいしょうか?ご相談されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

補足回答有り難うございます。非常に親切な説明や参考Hpの紹介をしていただきありがとうございます。わかりやすく貴重なアドバイスになりました。

お礼日時:2008/03/07 09:08

2です、以下、斜め読みでしたね。


(1)床に木ですか、柱ですね。
防腐の観点から既製の金物などに載せた方がベターでしょうね。
ワイングラスのような形の金物に柱がはまっているの見た事ありませんか。

(2)850とは言え床面積に算入する何らかの用途が発生すれば申請は要りますね。
庇下に何かを陳列するとか(住宅では無いか?)自転車を置いたりとか。
施工者は1の方のおっしゃるように床面積の増を想定しているんでしょうね。
でもただの雨よけや日よけでしたら要らないですよ、確認して下さい。
見積書に申請手数料や申請手間賃なんて余計な項目が増えるだけですので。

失礼しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 09:09

申請って何でしょう?ちょっと浮かびません。


条例?あるいは地域による独自の指導でしょうか。(十分有り得ますね)

以下個人的な考えですが。
・・・延焼の恐れにかかろうが、準防火地域であろうが基準法(22条や63条)には「屋根」の表記はあっても「庇」は見当たりませんので特別規制はないのでは?。
主要構造部でもない、過半の模様替え、修繕対象でもない。
私は指導された記憶はありませんが。

これが木造、且つ建物と一体となった庇であれば基準法の次元ではなく建築士の自覚においてしかるべき対応は取るべきでしょう。

・・・今ケースの様にRCに外付けとなりますと火災云々よりも構造的な配慮が必要になりそうです。
特に積雪地域ですとこの規模は怖いですね、積雪荷重対応の既製品ではないのでしょう?。
ちなみにまさか敷地境界や道路境界から出ませんよね。

骨は木で作るのですか?
とは言えど補強の持ち出しはスチールなどをアンカーで止めそこに木をはめ込む、またはセットされている、のでは?。
直接RCに木も出来るでしょう、けど意匠的にも強度的にもどうでしょう、雨ざらしでしょう?。
RCとの接合部はスチール等を流した方がシャープ、且つ強度も上げ易いでしょうが外観が見えませんのでぼそぼそとつぶやいても始まりませんか。

 施工者が「申請をしないといけない」と言った事、これは評価すべきですね、理由があるのでしょう。
往々にして住宅の小規模な改修の場合申請が必要であってもやらぬ輩が多いものです。
それにしても地域的な解釈云々は別として基準法上何らかの申請、いるのでしょうか。
いるとしたら私、お縄?・・・。
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庇の形状等の詳細がわかりませんとなんとも申し上げられませんが、建築基準法上、準防火地域内で増築(床が増えるのも含む)場合は確認申請が必要になります。


つまり、今回庇をつけることで、新たに床面積が発生するのなら、確認申請が必要と言うことになります。単純な、片持ち形式の庇で、その庇の下部を何らかの用途に使用しないのであれば、原則床面積は発生しないと思われます。
施工者は、何らかの理由により床面積が新たに発生すると考えているのかも知れませんので、そのあたりの考えを施工者に聞いて見るかと良いかと思います。(参考法令:建築基準法第6条-確認申請の必要な建築物、同条2項-準防火防火地域内での増築の場合)
庇をつけることによる、既存壁への影響ですが、新たに作られる庇は、金属性とか軽いものなのでしょうか?新たに、鉄筋コンクリート庇を作るのでしょうか?軽いものであれば、問題は無いでしょう。(但し、雪が多く積もるような場所では気をつける必要があります)
庇下部に木をというのは、柱状にということでしょうか?木の、防腐等には注意が必要と思います。

この回答への補足

言葉足らずの質問にたいして丁寧な回答ありがとうございます。補足質問できたらお願いします。庇の下のに自転車や植木を置きたいなと思っています。この場合床面積になるのでしょうか?

補足日時:2008/03/06 22:13
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この回答へのお礼

言葉足らずの質問にたいして丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 09:03

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