

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
常識的には14m2でしょう。
3方向(両側も)免除してもらった事も確かに何度もあります。
ただし自走式の例では恐らく建蔽率にかなり余裕が有ったのでは?。
今年同様の例で一応役所に確認したのですが条文の・・・施工令の2条の2を引き合いに出し「壁又は柱の中心線云々」(じっくり読むと納得行くと思います)を根拠とする為うちでは認めていない、と言われましたね、けだし正論と納得しました、ただし「建蔽率に余裕が有れば解釈も変わるかもしれませんが」、なんて頼りないオマケも付いてましたが。
>庇でも、4方向のうち1方向にしか壁が無いのであれば、同様に、3方向について緩和が受けられると思ったのですが...。
御免なさいよく理解出来ないのですがとにかく壁から庇が出ている、庇を支える柱も無い、となれば原則両側は認められないはずです。
所轄に聞いてみて下さい、それが間違いないでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/19 14:25
施工令第2条1項2号じっくり読みました。.....納得しました。
庇下に柱がついていれば又別の話という事になりますね。
有難うございました。感謝します。
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