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民法上隣地境界から50cm離して建築をしなくてはいけないという事ですが、「防火地域」または「準防火地域」で外壁が耐火構造となっている場合は例外とされるとあります。
この場合の耐火構造とは、防火サイディングサイディングも含まれるのでしょうか?
また、屋根部分の構造に条件はあるのでしょうか?
東京23区内での規定を調べております。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず勘違いしてはいけないのは、民法の50cmの規定と建築基準法の規定は別物であるということです。



建築基準法では耐火構造であれば隣地境界に接して建築できるとしています。

しかし民法では50cm離す様に規定してあり、これについては耐火であればよいなどとはかかれていません。対価構造でもだめなのです。ただ民法自身は強制法規ではないので相手の承諾があれば50cmを守らなくてもかまいません。

つまり2つの法律で違うことを言っているわけです。建築確認では建築基準法上認められれば建築許可は出します。

で、問題となるのは、耐火構造で、相手の承諾もなく50cm以下のところに建てた場合です。この場合は判例によるしかありませんが、判例では問題ないとした判例があるため、民法50cmにかかわらず隣接して建築できるとされています。が、地域的な事情などもありますので、100%認められるという保障があるわけではありません。
あくまで判例でしかないのですから、可能であればたとえ耐火構造であっても、隣地の承認を得た方が、問題がおきないということになります。

では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/04/26 23:19

どうしいう事情でどうなさりたいのかよくわかりませんが、民法の50センチは隣地の承諾がある場合、無視されるケースが多く、建築基準法にかなっていれば確認申請がおります。


建蔽率は防火地域または防火地域にまたがって建てる場合で耐火建築物を建てる時、1/10足すことができます。
あくまで耐火建築物は木造ではありません。

補足です。

この回答への補足

1つの土地を三分割して売りに出された物件があり、私は真ん中の土地を購入して、現在確認申請中です。
左隣を購入した人が契約したハウスメーカーから連絡があり、民法上の問題を解決しないと建築出来ないので、承諾書に捺印してほしいとの事でした。
今後は右隣の方とも承諾書を作成した方が良いのか、それともそれをしない方法があるのかを調べていたところ、質問した除外規定があることが分かり質問した次第です。

補足日時:2004/04/25 18:03
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国土交通省の定める耐火基準に認証された資材を使用すると防火構造・準耐火構造(外壁・屋根材含)となります。

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50センチは外壁の事で、実際に家を建てると、屋根が45センチ位出ます。

工事の事も考えると普通でも50センチは離すようになります。

元は、雨水が隣地に落ちないように決められたのだそうです。

準防火地域の場合、住宅であれば要求されるのは、準耐火建築物で外壁は準耐火構造で可能です。木造でも15mmの石膏ボードを両面に張るなどして可能では、
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耐火構造とは、簡単に言えば、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、組積み造などのことです。

鉄骨造であれば、既定の耐火被覆が施されていなければなりません。階数と部分(柱・屋根・壁の種類など)により性能が細かく定められています。
また、木造は耐火構造にはなりません。
防火サイディングは防火構造・準耐火構造になりえますが、耐火構造になる物はないです。鉄骨造を耐火構造にする場合は、中空セメント板や既定の厚さのALCを貼ります。各メーカーで認定品があります。

尚、民法の50センチの規定は建築基準法では定められていません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
木造では民法規定をクリアする耐火構造にはなりえないということですか?

補足日時:2004/04/25 00:32
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