これが怖いの自分だけ?というものありますか?

同敷地内での別棟の地下車庫は建築面積にはいるのでしょうか?
もちろん建蔽率にも?
高低差のある敷地に高い方に住宅と低い道路面には車庫ですると、
計算上地下になるのですが、建蔽率が50%なのでなにか 緩和等ないのでしょうか?探しましたが中々ありません。
(地下車庫:屋根付きです。車庫の平均地盤面は住宅GL-990です。)
まだまだ若輩者でわかりません。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#2です。



別棟ですから、地下車庫の記述でOKです。
建築面積は、別棟であっても、別棟でなくても、関係無いのです。
地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのですよ。(建令2条1項( )書による。)
尚、別棟の場合の地盤面は、それぞれの建物ごとに算定しますよ!
地下車庫の場合、どうしても車庫入口部分は算定接地面が低く成りますので、自ずと算定地盤面(平均地盤面)の位置は下がってしまいます。
住宅部分の地盤面と車庫の地盤面の差が-990mmなのですね?
であれば、住宅部分の地盤面より車庫の屋根部分が突出していなければ、建築面積には算入されない事に成りますヨ!

以上です。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
大変助かりました。お礼が遅れまして申し訳御座いません。
勉強不足で。。これからもっと日々精進致します。

お礼日時:2010/02/25 14:24

「建ぺい率」とありますが、地下に車庫がくるという事は、車庫の上には建物がくるわけですよね。


それは建築面積に入りますよ。
たぶん聞きたいことは、「容積率」のほうではないでしょうか。
容積率は建築面積ではなく、延べ床面積を敷地面積で割ったものです。
その場合、地上にある車庫でも延べ床面積の1/5までは算入しなくてもいいことにはなってます。
車庫と建ぺい率はあまり関係ありません。

簡単にいうと、地下の部屋は容積率には入りません。車庫でも居室でも。
地下の定義は別途調べてください。
調べるのであれば「建築基準法施行令第2条の4」を調べてください。

この回答への補足

申し訳ありません。
地下では無く地階車庫でした。(住居部分とは別棟の)
記入不足ですみません。追記致しました。

補足日時:2010/02/23 09:50
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この回答へのお礼

細かなご説明有難う御座います。
こんな私でも良く理解できました。

お礼日時:2010/02/25 14:26

2代目cyoi-obakaです。



まず、地下という概念の理解は判っているとしてお話しますよ。
建築面積から除外出来るのは、平均地盤面から1.0m以上突出していない事。
これがクリアー出来れば、車庫部分は建築面積に算入しなくてよい!
あなたの質問文では、その点が記述されていないので、判断出来ません。

以上です。

この回答への補足

記述内容に不足や訂正があり申し訳御座いません。
地下では無く地階車庫でした。住宅とは別棟です。

補足日時:2010/02/23 10:41
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この回答への補足

有難う御座いました。大変参考になりました。
事例に直面した時に迷ってしまいます。まだまだ頑張らねばいけません

補足日時:2010/02/23 10:39
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