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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足について
本来本質問とは関係ない場合は、別質問するのがこのサイトのルールです。
今回は特別に教えてあげます。
質問1.と2.は、共に施行令第116条の2の無窓居室判定の規定を満足させる事が必要です。
規定に合わない場合は、基準法の規定により耐火構造となります。
排煙計算をする際には、採光計算する時と同じように二室計算できます。
ただしこの場合、仕切に欄間などがあれば可能となります。
縁側+和室一室となります。
各部屋に縁側が付いていれば、可能です。
和室3室を一室として考える場合は、各部屋との仕切りに解放型の欄間が必要となります。
>150m2の集会室ホールが有る場合の告示1436の考え方、
床面積100m2以内毎に防煙区画が必要となります。(告示1436-4-ロ)
中一か所に防煙垂れ壁が必要
区画毎に、有効排煙範囲天井面から下方80cmの排煙計算が必要です。
この後は、別質問でお願いします。
No.1
- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
1.について
用途:公民館&老人憩いの家(不特定多数の人が対象)
建築基準法第2条の2より特殊建築物に該当します。
2.ついて
建築基準法施行令第126条の2-1
平成12年建設省告示第1436号
延床面積1,000m2未満で床面積200m2未満の居室
床面積100m2以内毎に防煙区画したもの。(告示1436-4-ロ)
で不要です。
設計に当たっては、施行令第116条の2の無窓居室判定の規定を満足させる事が必要となります。
ご参考まで
この回答への補足
ありがとうございます。
(1)の場合も排煙設備不要(無窓居室判定OK)と考えて良いわけですね。
この場合、150m2の集会室ホールが有る場合の告示1436の考え方、又、3部屋続きの和室計50m2+縁側(外サッシとの間)W1mがある場合のランマの考え方はどうでしょうか?
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