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排煙設備設置の要・不要について簡単な事を質問させてください。
(1)鉄骨造・平屋・公民館&老人憩いの家・床面積450m2・市街化調整区域・準耐火構造の予定  用途上特殊建築物になりますか? 合わせて教えてください。

(2)都市計画外に建築する保健センター(事務所扱い)においては、床面積700m2 RC造 平屋 (この建物に排煙設備は不要と行政に言われたのですが・・)

以上宜しく御願いします。 


 

A 回答 (2件)

補足について


本来本質問とは関係ない場合は、別質問するのがこのサイトのルールです。
今回は特別に教えてあげます。
質問1.と2.は、共に施行令第116条の2の無窓居室判定の規定を満足させる事が必要です。
規定に合わない場合は、基準法の規定により耐火構造となります。
排煙計算をする際には、採光計算する時と同じように二室計算できます。
ただしこの場合、仕切に欄間などがあれば可能となります。
縁側+和室一室となります。
各部屋に縁側が付いていれば、可能です。
和室3室を一室として考える場合は、各部屋との仕切りに解放型の欄間が必要となります。

>150m2の集会室ホールが有る場合の告示1436の考え方、
床面積100m2以内毎に防煙区画が必要となります。(告示1436-4-ロ)
中一か所に防煙垂れ壁が必要
区画毎に、有効排煙範囲天井面から下方80cmの排煙計算が必要です。

この後は、別質問でお願いします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今後はルールを守ります。

お礼日時:2008/12/11 09:15

北国の設計屋さんです。


1.について
用途:公民館&老人憩いの家(不特定多数の人が対象)
建築基準法第2条の2より特殊建築物に該当します。

2.ついて
建築基準法施行令第126条の2-1
平成12年建設省告示第1436号
延床面積1,000m2未満で床面積200m2未満の居室
床面積100m2以内毎に防煙区画したもの。(告示1436-4-ロ)
で不要です。
設計に当たっては、施行令第116条の2の無窓居室判定の規定を満足させる事が必要となります。
ご参考まで

この回答への補足

ありがとうございます。
(1)の場合も排煙設備不要(無窓居室判定OK)と考えて良いわけですね。
この場合、150m2の集会室ホールが有る場合の告示1436の考え方、又、3部屋続きの和室計50m2+縁側(外サッシとの間)W1mがある場合のランマの考え方はどうでしょうか?

補足日時:2008/12/09 14:21
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この回答へのお礼

判りにくい表現で申し訳ありません。また御回答御願いします。

お礼日時:2008/12/09 14:38

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