No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、この規模であれば排煙設備は要求されません。
しかし、排煙上の無窓居室に対しては排煙設備が要求されます。
つまり、令116の2、1項2号に該当する居室には、令126の2本文中に有るように、排煙設備要求となります。
通常、排煙計算と称して、床面/50の排煙有効開口の計算をしますが、これは、
(1)令116の2 の無窓居室チェック
なのか
(2)令126の2 の排煙設備のチェック
なのかを
意識しませんと、こんがらがります。
ご質問の内容で言うならば、
延べ300、3階であれば、排煙上の無窓居室のみの計算(令116の2)
延べ500超え、3階であれば、居室も非居室も排煙設備要求です(令126の2)
※採光・換気についても、
・絶対採光要求(法28)なのか(床/7)、採光上の無窓居室(令116の2、1項1号)(床/20)なのか。
・換気上の無窓なので、機械換気なのか(法28)
と、同じです。
No.5
- 回答日時:
特殊建築物以外ですと
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物
で仰る通り『かつ』ですね(令第百二十六条の二 )
建物としては排煙設備のかかる規模ではありません。
あと
第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
に該当すると
その部分に排煙設備が必要です。
(告示で緩和の規模には該当しません)
以下の条文をチェックしてみてください。
施行令
第百十六条の二第一項第二号
第百二十六条の二
建設省告示第千四百三十六号
No.4
- 回答日時:
2です。
不足が有ったようで、失礼致しました。
住宅で、排煙設備要求緩和の件は、
H12建告1436号、四号イ
に言う、階数2以下、延べ200以下で、換気上有効な開口部が有る場合ですね。
似たようなやり取りが
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
にあり、わかりやすく説明されています。
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