2024年に成し遂げたこと

東京の建築設計事務所のものです。
木造二階建て・専用住宅(法22地区、四号特例あり)の確認申請を提出したところ、
「給湯器が外置きなら用途が発生するのでそれも床面積に算入しろ」
といわれました。
神奈川県の役所ですが、こんなことを言われたのは初めてです。
算入しても構いませんが、今後全物件でこのようなことを検討しなくてはいけないのでしょうか?
最近はこれが普通なのでしょうか?

ちなみに設備はエコキュートです。
共同住宅でエコキュートを床面に入れた話は聞いたことがありますが、
今回は一戸建ての専用住宅なので、おどろいています。
ご意見お聞かせいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

去年申請の共同住宅でも言われませんでしたし、とにかくかつて無い、初めてお聞きした話です。


用途が発生する、それだけの理由であればエアコンの室外機であろうがキュービクルであろうが算入しろとその担当者は言うのでしょうか?。

神経科に通っている神経質なその担当者は図面に書かれているあの四角形が気になり出した、時代の流れでエコキュートが今後増え続ける事は間違いない、ほっておいていいのかなあと悩みだした、眠れぬ日々を過ごしたあげく、「小型ボイラー室と解釈出来ぬことも無いのでは?面積に入れるべし、俺が神だ!はっはっは」、・・・そんなところでしょうか?。

通達なんかがあれば別ですが、とにかくちょっと驚きです。
面積としては微々たる物ですが先に書いた室外機等との線引きが難しいでしょう、主事会議などで取り上げられ「不算入」となるのではないでしょうか。
あるいは私が知らぬだけで主事会議等の結果が「算入」であるのかもしれませんが。

住宅着工激減を受けて緩和方向の法改正の動きが出て来ましたが今だ重箱の隅ばかりつついているお馬鹿ちゃんがいるようですね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
この件、あまりに驚いたので質問させていただきましたが、
これほど同感できる回答をいただき(なぜか)安心しました。
月曜日に役所に電話して問いただしてみます。
設計事務所で全物件の申請業務を1人でやっているため、
こうしたことが毎日のようにあり、参っています。
木っ端役人の責任逃れのために書類をあつめる日々です。
baribarikaさんとは美味しいお酒が飲めそうですね。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2009/11/07 14:32

川崎市の審査課で、私の場合は、共同住宅でしたが、


開放条件の廊下やバルコニーにエコキュートの室外機、壁掛けエアコンの室外機をその床に置くのなら、床面積に入れろと、指導されました。
それをいわれたのは私も初めてでした。
まあ、開放バルコニーといっても屋根状態にはなっていますが、、、。
このことで協議が難航し、エコキュートはその室外機と貯湯ユニットのシルエット分の面積を入れ、エアコンの室外機は別途工事扱いとしました。しかし、この時、面積が増えるということで、申請の出しなおしとなり、約1.5ヶ月ビハインドとなってしまい大変な思いをしました。。。
ちなみにエアコンの室外機は、天吊か壁ブラケットとし、床に置かなければ面積に入れなくてもいいとのことで、これは、どこにも書いていなく、指導です。と強く主張されました。。。
なんだか、イマイチ納得できず、今思っても腹が立ったやり取りでした。(まあお恥ずかしい経験でした。)
参考になればと思います、、、。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
神奈川県はやりすぎですね。
先日川崎にも出しましたが、開発の「非該当証明」など無駄な申請が多すぎます。billy65のお話も容易に想像できます。ご苦労なされましたね。
つまり「屋根の下に用途が発生しているから算入」ということでしょうか?
「指導」なら法的強制力はないはずなのに、
出しなおさせられたとは、驚きます。一体何を考えているのでしょうか。
貴重なお話ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/09 11:52

北国の設計屋さんです。


世の中には、困った役人がいるんですね。(笑)
普通、給湯器のスペースは、野ざらしの場合、床面積には算入しません。
私の住んでいる場所では、建物に接し、両袖に柱又は壁をつけ、雪害防止の小屋根を付けると床面積に算入です。
でも、北国の場合は、雪害防止上ポイラー室など設けて建物内に計画する方が多いですがね。
野ざらしだと塩害等その他により3年ぐらいしか持ちませんので。

まあ、自治体によって、県条例とか火災予防条例絡みで床面積に算入しろと言っているのかもしれません。
貴方は、東京と言う事なので、神奈川のその担当者に条文などがあるのかを聞いてみては如何ですか。

それにしても野ざらしで床面積算入とは、驚き物の木です。(笑)

如何しても、床面積算入となれば、今度は施主を納得させる必要が出てきます。
施主には、給湯器に雨掛かり防止の為、庇屋根を付けるから床面積に参入だと納得させるよりないかもしれませんね。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
給湯器は、下屋の屋根の下の地面に設置です。柱も壁もありません。
やはりおかしいですよね。
これで「床面積が増加したので出しなおし」といわれたら、怒鳴り込みに行きます。この役所は申請手数料が何故か普通の倍で今回は28000円取られていますので、簡単に出し直しはできません。そもそも事前協議で言われていませんので、ちょっと強く出ようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/09 11:58

>給湯器が外置きなら用途が発生するのでそれも床面積



給湯器の上の屋根は、どうなっています?

完全に屋外で吹きさらしでも、屋根があり、その部分に用途があれば床面積に算入するのは、普通だと思いますが?

たとえば、ガソリンスタンドの給油エリアって、吹きさらしでも、屋根の下で作業する部分は、床面積に算入しますネ。

給湯器の空間は、メンテナンス等、屋根の下で、作業するエリアと判断されたのでは?

県条例等、特殊な判断があるかもしれません。
役所(担当者)に聞いて見なければ判りませんが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほどそういう解釈もあるのですね。
給湯器の上は屋根です。
しかし今回は一戸建ての専用住宅なので、そこのところをよく確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/09 12:00

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