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店舗改修による異種用途の区画変更について教えてください。
複合ショッピングセンター内の1フロアの一部にアミューズメントと飲食店が入っています。現在は異種用途でその2つの用途はしっかり区画されているのですが、テナント改修工事でアミューズメントの一部を飲食店に変更、つまり飲食店部分を拡大したい場合、用途変更の申請が必要となるのでしょうか。
既存用途と同用途における区画の変更だけなので、とくに申請はいらないような気がするのですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

アミューズメント(遊技場)と飲食店は、令137の17にいうところの、


「類似の用途」
にはならないのではないでしょうか?

アミューズメント内の一部の飲食店との解釈であれば理解できます。

しかし、そうすると、
>現在は異種用途でその2つの用途はしっかり区画されている
の意味はなんだったのかに戻ってしまうかと思います。

令112条13項区画(法27条による異種用途)だったのか?
たまたま、面積区画をそのアミューズメント・飲食店間で取っていたのか?

当初設計で異種用途を意識していたのであれば、
用途変更部分100m2超えで、用途変更申請が必要になるのではと思います。
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この回答へのお礼

詳細については書かなかったのですが、この物件の場合「類似の用途」にならないのです。また、建物全体で見たときに用途変更はしていないので、申請不要かと思ったのですが。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/13 12:38

防火上主要な間仕切りの変更ですね


たぶん全体の半分に満たない部分の改修でしょう。

法律の条文だけ読むと
大規模な模様替えに該当せずに、申請不要に思えます。
まぁ
行政への確認はしといて損はないですが。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
申請不要で押し切ります。

お礼日時:2008/06/13 12:33

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