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現在5項ロなのですが、5項で使う事がなくなった建物を再利用したく、いっそ物置・倉庫にして物品保管庫にしようかと考えています。14項

従来設置しておりました感知器類は撤去可能でしょうか?面積は300平米くらいです。

感知器類を撤去し、建物を5項で使用しないということを書面で表せば、あとは届出をして検査を受けるだけで良いでしょうか?

もちろん、14項で使用するということで、火気厳禁などの周知徹底が必要になるかと思います。
消防と建築とが入り混じってよくわかりません。

専門の方、教えていただけませんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    質問する前に消防署に電話で尋ねてみました。
    消防署員がいうには、まず建築について建築課へ聞いてくださいということで、建築課に図面を明示して聞いてみましたが、詳しい事が聞けませんでした。
    出来る、出来ないについてハッキリと進言が出来ません(ここは悟ってネ)的な感じでした。

    書籍等でも構いませんので、詳細が記載されているような資料等ございませんでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/15 10:37

A 回答 (2件)

面積は300平米=用途変更



その建物がある地域の建築士や建設組合加入してる業者に用途変更を頼まないと
申請準備すら出来ません。

建築基準法、本一冊読んでも無理です。
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これは管轄の消防署に問い合わせるべき内容。


というのも、建築士や消防設備関係の業者でも消防署へ問い合わせて確認するから。
消防署ごとに少し対応が違っているので、その消防署の判断次第では厳しくなる場合もあるし。

用途の変更だけなので、不要になった消防設備の撤去も可能。
ただ、将来的にまた用途変更で使用するようになったり、消防法の改正(厳格化)で倉庫等でもその設備が必要になる可能性もあるので、特に支障がない限りは残しておいた方がいいかも。
設置義務のない設備は別に点検もしなくてもいいのだからコストはかからないし。

なにはともあれ、まずは消防署へ相談がベター。
この回答への補足あり
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