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用途地域における制限対象の建築物として「店舗」「事務所」とありますが、この「店舗」「事務所」というのは、単独の店舗・事務所に限られるのでしょうか。

それとも、マンション・アパートなどの一室に入っている店舗・事務所も含まれるのでしょうか。

含まれるとすると、それは「店舗・事務所兼用住宅」とは異なる概念(「居住施設」という分類ではなく「商業業務施設」という分類)と考えるのでしょうか。

A 回答 (1件)

マンション・アパートなどの一室に入っている店舗・事務所も含まれます。


兼用住宅というのは、住宅が主であって、従属的用途として店舗や事務所として利用される部分がある建物を認めているものです。
その場合、住宅部分と管理者が同じである、内部で行き来が可能である、などの点が問われます。
ご質問の件は、一つの建物の中に、住宅の用に供する部分と、店舗・事務所の用に供する部分が、区分されて存在すると言うことと思われますので、この場合、住宅と店舗・事務所の複合した建築物と考えられ、兼用住宅には当たりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2006/12/07 11:27

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