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鉄骨鉄筋コンクリート造(築約35年)の改修工事にあたり、
地下1階と地下2階を階段で接続し、上下に部屋を設置する場合、
建築確認申請をし検査受験が必要となりますか。
敷地面積は、地下1階約30m2、地下2階約40m2です。

A 回答 (4件)

あまりにも簡単に貴方の質問に答えので困惑しているようなのでアドバイスします。


私は、決して経験の浅い未熟者ではありません。
貴方の質問文から建物の規模をある程度想定してお答えしました。
貴方の計画している規模ですと、大規模模様替え、大規模修繕には該当しません。
また地上階の計画が無い以上用途変更にも該当しません。
ですから確認申請は不要と申し上げた次第です。

これから貴方が法的に手続する機関は、所轄の消防署に提出しなくてはなりません。
貴方の建物は、消防法の特定防火対象物に該当します。
改修工事で間取りの変更があるわけですから、変更届が必要となります。
改修計画図面が完成したら、変更届を提出する前に一度所轄消防署の予防課に行って協議する事をお薦めします。
この際、設計者と防災設備業者を伴って行かれる事をお薦めします。
消防署と協議の際は、変更届以降の手続の方法と申請書類を貰ってくることを忘れないようにしましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

正直、おっしゃるとおり、簡単簡素な回答だったもので、
困惑しました。
しかし、この回答を頂き、
さらに、専門アドバイスも記載されており、
大変参考になります。ありがとうございます。
「大規模模様替え、大規模修繕に該当しない」との
回答が参考になりました。

お礼日時:2007/04/12 11:35

まだ、想像の域を出ませんが、地下1階30m2と地下2階40m2を新たに区画して(部屋を設けて)使用したい。

同時のその新たな2室を繋ぐため、内部に階段を設けたい。というような内容でしょうか。
そうであれば、確認申請という行為は必要なさそうです。
但し、確認申請は不要であっても、法の規定は遵守しなければなりませんので、ご留意ください。(区画・排煙・非常照明・避難経路など)
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この回答へのお礼

言葉足らずの文章で、内容を全確認していただき、
的確な回答を頂き、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/04/12 11:30

あまりにも簡単に、専門家を名乗り、しかも断定的な意見をされることに驚いてしまいますが・・・。



No.1の方が言うほど、簡単にはいきません。
記載だけでは、良く解らないのですが、本当に地下部分なのでしょうか?
「敷地面積は、地下~」の部分は、床面積を指しているのでしょうか?
増加する面積なのでしょうか?
今は地下2階まであるのでしょうか?

解らないことばかりですが、床面積が増加する場合には、確認申請が必要となると思われます。
また、築35年とのことで、既存不適格建築物ではないかと思われ、計画が成り立たない可能性も大きい感じられます。
かなり複雑な問題ですので、専門家に相談することをお勧めします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足させていただきます。
既設建物の地下部分にあたり、敷地面積及び床面積が増加するわけでは無く、単に間取り変更という状態です。現状地下2階地上9階の建物で、その中の、地下1階部分と地下2階の部分の一部の場所が上下でつながる状態です。
どうでしょうか。

補足日時:2007/04/11 18:42
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はじめまして!


大規模修繕工事にはあたりませんので建築確認申請は不要。
ただし消防署への変更届は必要です。
ご参考まで
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