No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前段として、床面積の話をしなければなりません。
床面積は、壁、扉、シャッター、手摺、柱等の中心線で囲まれた水平投影面積であり、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管その他の屋内的用途に供する部分であるかより判断されます。
個々に見ていくと、
ガレージ(建築基準法では自動車車庫)は、自動車を保管する場所であり、屋内的用途に供されるため、柱だけの、壁のない場合でも床面積が発生します。
吹き抜けは、床がない、水平投影面積が無いため、床面積は発生しません。(当然、下階では発生しています。)
屋根裏は、上記とは多少違う規定となりますが、床面積の発生するか否か(イコール階とみなされるか否か)の判断になります。(屋根裏については、多くのレスが過去にありますので、検索してみてください。)
地下室は、当然、床面積が発生します。
屋上は、室内ではないので、床面積は発生しません。
ベランダは、外気に有効に開放されている場合、幅2mまでは床面積に算入されません。これはあくまで、そのベランダに屋根がある場合ですが、2m以上の奥行きのある場合には、2mを超える部分は床面積にカウントされてしまいますので、注意が必要です。
以上のように、床面積、というものがあるわけですが、ようやく本題の容積率とは、となります。
容積率とは、建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合、というのが定義となります。
上記により床面積が発生する部分は、原則的に全てが対象となりますが、但し書きがあり、算定に際して、住宅の地下室(住宅用途部分の床面積の3分の1を限度)、共同住宅の共用廊下等(共用の廊下、階段、EVホールなど)、自動車車庫・駐輪場(建築物の延べ面積の5分の1限度)は、除外されます。
少し書き疲れて本題部分が簡単になってしまいましたが、以上です。
容積率算定の際に除外されるもの、と、床面積の発生しないもの、があり、それらを混同しないで考えることが必要です。
また、「ベランダはどんなに大きくても大丈夫」ではない、などがありますので、容積率の限度ギリギリの計画の際などには注意が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/11 09:56
アドバイスをくださった皆様、大変参考になりました。
ありがとうございました。
住居を建てるにあたって敷地がとてもて狭小なもので少しでも容積率を無駄にしたくなかったのです。
No.4
- 回答日時:
定義はあくまで建築基準法によります。
人が活動するスペースは容積率に算入され、収納やガレージ等の付随部分は緩和等があります。
高さ方向が重要になることが多いので、設計や現場監理でも注意をするポイントでもあります。
No.3
- 回答日時:
きちんと回答しようとすると細かい事例が多すぎてとても無理…かな。
住宅を前提として、よくあるケースのみ。
容積率を算定する、床面積の算入いかんについて。
・ガレージはピロティになっていたり、シャッターがついている場合、床面積に算入されます。
ですが、ピロティで、ガレージや自転車置き場に利用しない場合は、算入されません。(充分に外気に開放され、屋内用途に使わないとみなされる場合)
・小屋裏・床下は天井の高さ1.4m以下、かつ、その階の床面積の1/2未満であり、物入という用途に限定される場合、床面積、階に含まれません。
あと、出窓も条件をクリアすれば面積に含まれません。
下端床から30センチ以上、出が50センチ未満、見付けの1/2以上が窓である場合が条件です。
No.1
- 回答日時:
容積率の定義は 延べ面積÷敷地面積 です。
延べ面積の定義は、壁や柱で囲まれた床面積の合計、です。
延べ面積に含まれる床面積として、細かな数値的定義があります。また容積率自体の緩和もありますので実際に計算すると細かい話になってきます。
個々の定義については建築基準法、建築基準令と条例に明記されている他、インターネット上に多数公開されていますので、建築基準法関係法令集(建築資料研究社)の購入か、グーグルをお使いください。
また、容積率に含まれず、かつ実用的な空間となると、質問者の上げているもの以外では濡れ縁くらいだと思います。
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