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住宅のバルコニー部分で、屋根が掛かり先端の柱で支え開放性がとれない為法的に床面積に入ってきます。その場合、壁量計算及びバランスチェックの床面積にも入れる必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>法的に床面積に入ってきます



バルコニー部分であっても、柱で支えている状態であれば
床面積も建坪率も、当然、算入すべき条件と思います。
(木造で、用途として考えられる部分は、外壁面でしょう)

建坪率や床面積の算定式で囲まれる部分であれば、
壁量計算では、当然、算定しなければならないと思います。
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この扱いは法で明確にされてる訳では有りませんので実務面で調整することになりますかね?事前協議。



ちなみに、私のところの審査機関では、開放ベランダで床面積には算入していない場合でも、柱建てして屋根を掛けた場合は壁量計算の床面積に算入するように指導されています。住宅の吹抜も算入です。

1/4チェックにおいては、ベランダ部分に筋違等がなければ無視して分割しますが、ベランダの床面積は側端部に面積に加えて検討します。ベランダ部分に筋違等があれば、通常の室内等と同じ扱いで、その全てが対象となります。あくまで、ローアカな指導ですが・・・・。
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質問の場合


住宅性能表示・長期優良住宅設計の耐震等級軸組計算の要領でおこないます。
必然的にどちらにも床面積に算入となります。
床面積のとらえ方は、前の貴方の質問で答えてますからお分かりでしょう。
階の中間で切断して上見の床面積ですよ。
軒の出まで含まれますから注意して計算しましょう。
ご参考まで
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