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屋上塔屋部に 階段室があります 建築面積の1/8以下なので階数・高さには不参入だと思うので

すが、この塔屋と同じ高さまでの吹き抜けがあります。建築指導課で 面積には不参入でよいとのこ

とでしたが 

最高高さでは、階段室+吹き抜けになるので塔屋部も 高さに入れなければならないでしょうか?

また軒高さは2Fの桁までか 塔屋の桁までなのか わかりません。

どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

ご質問の建築物の姿がよく想像できませんが・・・(^^)。


おおよその形は2階建てで、一部に屋上に出る階段室と単なる吹き抜けの出っ張り(高窓みたいなもの?)が出張ってるのでしょうか?。
>最高高さでは、階段室+吹き抜けになるので・・・。
吹き抜け部分といっても床がなければ、床面積に算入しようがないので、「塔屋」としては階段室のみでよろしいと考えます。
基準法施行令でも
「(面積、高さ等の算定方法) 第二条
第六項ハ
棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。」
ということで、吹き抜け部分は、この「屋上突出物」に該当するのではないでしょうか。

また「軒高さ」については、一般的に塔屋部分を以て「軒高さ」ということはないと考えますので、本体部分(2階?)の軒高さでよいでしょう。
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他所で通ったから、彼の地で通るとは限らない


区でダメと言うから、都更に省でOK貰ったのに、区担当はダメと言う 例もある
昔から、泣く事役人には勝てない と言う
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