No.2ベストアンサー
- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
関連法規
建築基準法第28条の1
同施行令第19条
S55年告示第1800号
建物用途 病院・診療所の居室に該当
病室≧1/7
談話・娯楽室≧1/10(患者専用)
原則として患者専用に該当する部屋は、居室と判断されます。
したがって質問の場合は、全て居室に該当しません。
ご参考まで
No.7
- 回答日時:
再追記します。
無窓居室の判定の必要性について
無窓居室の場合、主に構造制限として耐火構造とスプリンクラー設備等がかせられます。
建築基準法をよく読みなさい。
他にもたくさんの制約を受けます。
予算がたんまりある物件なら無窓居室を有する建物でも良いでしょう。
もっと建築基準法をよく勉強して下さい。
こちとら、今月の士法改正施行で、必要文書のひな型作りの真っ最中で忙しいのです。
こんな簡単な問題で何度も補足しないようお願いします。
ご参考まで
No.6
- 回答日時:
#2&3です。
捕捉につき
無窓居室の判定 有効採光≧1/20 有効排煙≧1/50
各部屋毎に判定します。
消防法における無窓階判定≧1/30
建物の各階床面積毎に判定します。
計算例
必要有効採光面積
診察室の面積 25m2
25÷20=1.25m2以上の採光面積必要
必要有効排煙面積
25÷50=0.5m2以上の有効開口必要(天井面下方80cm以内)
消防法における無窓階判定について
一階部分の診療所面積が100m2の場合
100÷30=3.34m2以上の開口が必要
開口の大きさ
床面から高さ1.2m以下で
有効幅75cm高さ1.2m以上のドアまたは引き違い戸または直径1mの内接円を有する窓を2箇所以上かつ直径50cmの内接円を有する窓の面積の合計
住宅部分の面積を加えるかは、地方によって解釈が微妙に違うから、最寄りの所轄消防署予防課に問い合わせる事。
これで理解してくれたかね

No.4
- 回答日時:
歯科医院設計にはそれなりの数、関わってきましたが質問文にある部屋は全て居室扱いでしたね。
そこで#3の方の書かれた検討が必要になります。
#1の方の判断は自治体ごとに変わる可能性が多そうです。
ローパーテイションであれば別として天井までの物の場合。
実際ガラスパーテイションなら良いとか、それでも透明にしろとか、なぜか居室仕上げを不燃にしろとか良く分からぬ指導をされた事はありますね。
そういうヤカラには突っ込んで根拠を求めましょう。
No.3
- 回答日時:
追記します。
病院・診療所等の法律上の採光等で必要な開口部
建築基準法同施行令第116条の2
無窓居室の判定
有効採光≧1/20 有効排煙≧1/50
消防法における無窓階判定≧1/30
必要となります。
ご参考まで
この回答への補足
木造で2階建ての住宅併用歯科医院で190m2なんですが・・・
診察室単体の面積は25m2、で、法律上(採光)有効な窓面積が1m2×7=7m2になります。ご回答いただいた内容をもう少し教えていただけませんか?
診療室、待合に1/20の採光と、1/50の排煙が必要という意味ですか?
すみません・・・教えてください。
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