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自治体の消防団で活動していますが、公道上の消火栓の管理責任は水道局になるのでしょうか?それとも所轄の消防になるのでしょうか?

というのは自宅前の消火栓の中を見る機会があり、泥が詰まっていたりサビだらけで緊急時に使えるのかどうか疑問になりました。

ビルなどの消火栓は点検が義務化されているそうですが、公道上の消火栓は法的にどうなのでしょう?

どなたか法的根拠ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

消防法第20条第2項に規定があります。


「消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。」

つまり、水道施設管理者ということになります。

ただし、水道施設も消防組織もおおむねどちらも同じ自治体の部局ですから、実際に縦割り組織のどこに実務分担を置くかは自治体ごとに幾分異なります。
自分の市では、定例的な点検として地元消防団が年に1、2回ほど防火水槽と一緒に水利点検として見廻って実際に栓を開閉し、利用に支障があるような場合は水道局に補修依頼するようにしています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


具体的に消火栓の何をどういう風に管理するかは、規定がないそうです。

そんなんでほんとにいいのかなって・・・

お礼日時:2009/07/04 18:09

消火栓は水道管の付属物ですので設置および維持管理は水道局が行っていますが、その経費は消防(市)が負担しています。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

点検が法的に定められているか自分でも調べてみたのですが

わかりません。

お礼日時:2009/07/04 01:56

日常的な点検は消防署や地域によっては消防団が実施します


管理的な改修が必要な時は施設管理者の扱いだと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法的に点検はするべきものなのでしょうか。

お礼日時:2009/07/04 01:54

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