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こんにちは、長崎県の出先機関に臨時職員として働いているものです。
臨時職員といっても、アルバイトと同じ扱いです。
ここに勤めてもうすぐ10年になりますが
一度も消防訓練に参加させてもらえてません。
今日、12月2日に建物全体の消防訓練が実施されますが
事前に消防に提出した在籍確認する名簿の中に名前さえ載せてもらっていません。
もし、ビル火災が発生した際は、私たちの存在をだれが確認してくれるのでしょうか。
また、どう非難するのかさえも知らされていないのは、おかしいと思います。
これは、長崎県庁の指導不足だと思いますが、アルバイトの身分では
参加をさせてもらえないのでしょうか・・・。

A 回答 (8件)

非常口の掲示はないですか。

確か法律で義務付けられているはずです。火災になったらどこの非常口もしくは階段などから避難すればいいかは10年も働いていればお気づきではないでしょうか。消火器や非常ベルなどもフロアを見渡せばどこにあるかは分かるでしょう。わざわざ人に聞かずとも、自分の体に目もついていれば足もついているでしょう。
それだけ分かれば、わが身ひとつを守るのであればなんとかなるはずです。

消防査察などでは、正規の職員や社員などに対して役割をつけることが義務付けられています。よく「火元責任者」なんてのが名前が掲げられていますよね。火災に関しての責任者は決めなきゃいけないのです。これって実は大変な仕事なんですが、それはまたの機会に。
だから、私も正社員だったときは火事の場合の自分の役割がなんだかちゃんと覚えておいて消防査察があったときに消防官に聞かれたら答えられるようにと命じられました。「あなたの役割はなんですか」「私は避難誘導係です」と答えられないと査察の合格がもらえないことがあります。そのくらい、消防査察って厳しいんです。査察に合格しないと営業停止処分ができますからね。
だから、工場とかで消防査察を甘く見ている人なんて正社員なら皆無なんじゃないかと思います。春先の消防査察は憂鬱なものですよ。

で、アルバイトに対する消防訓練ですが、一番の理由はアルバイトなどの非正規雇用の場合は契約書にない仕事はさせてはいけないと法律で決まっているからだと思います。特に県の出先機関というような公共の事業ではそういうのに非常にうるさいはずです。
では契約書に「消防訓練への参加」を記載することですが、これは契約する側の反発が大きいと予想されること、またそれよりも「アルバイトも火災に対して責任を負わなければならないのか」という問題があるので契約書にそれを明文化するのは不可能だといえるでしょう。
また、今記載したようにアルバイトに火災に対する責任を求めるのは困難であろうということもあります。であれば、もし火災が発生した場合は正規職員がアルバイトに対し避難誘導するという考えなのだと思います。ま、いうなればお客さんの立場と同じだということです。万が一ホテルで火災が発生したときにお客さん、消火に参加してくださいとはいえないでしょ。

ですから、回答としては「その施設をたまたま訪れたお客さんと同じ立場で、万が一のときは牧羊犬の立場ではなく羊の立場になるから」だと思いますよ。正規職員がそこまでちゃんとやっているか信じられないなら、最後に頼りになるのはわが身ひとつです。万が一があったときはどうするか常に「自分の頭で考えておく」ということだと思います。そして、それが最も生存率が高いと思いますよ。他人はアテにすんなってことですね。
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職場のみんながなぜ嫌っているのか、これでよく分かりました。


ろくに仕事もできないのに何年も居座って不満ばかりですね。
早く辞めてください。

この回答への補足

ありがとうございます
  
 居座るのは というのは 誤解ですが、居座るって 「やめなさい」いわれても
 居残るひとのことをいうのですよね・・・。

 日本語勉強してください。

補足日時:2010/12/08 12:46
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もう避難した方がいいですよ。

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ANo.1です。



> ----YAGATAさん、あなたの周りのバイトさんは不真面目なんでしょうね。一緒にしないで下さい。

気分を害されたようなので、先ほどの回答内容への補足をさせていただきます。
最初に質問を読んだとき、「消防訓練に参加させてもらえない」という悩みを不思議に思ったので、過去の質問を読みました。
質問者様は過去の質問によると、職場や待遇面に不満をお持ちのようですし、表彰された人の選定方法にも不満をおっしゃっていたので、言い掛かりをつけたくて仕方がない状態なのかと思ったわけです。しかし誤解だとしたら謝罪します。すみませんでした。
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消防訓練の一つに、避難訓練があると思います。


避難訓練の目的は、火災発生時に事業所等の在館者の人命保護にもある訳ですから、その場に居合わせた人は、全員(雇用形態には関係なく、たまたま居合わせた取引先の人や顧客等の訪問者であっても。。。)が訓練に参加するのが当然のことだと思います。

因みに、東京都と神奈川県にある事業所の避難訓練でも、消防の査察官は、事業所内の在館者に避難漏れがないか確認していましたよ。

いざと言う時の命取りになる前に、事業所の防災管理者か、最寄りの消防署に確認してみては如何でしょうか。
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その施設の性格や消防訓練の種類によっても変わってきますが、一般的にその種の消防訓練は、「勤務する人の避難訓練」ではなく「消火訓練と来庁者の非難誘導訓練」です。


従って「非難誘導者」や「消火班」などの役割を与えられた人が訓練対象になるので臨時職は対象外になっているのではないでしょうか。
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参加させてあげないよ!と言われたわけじゃないんだから、参加希望を申し出てはいかがですか。

勤めて長いので誰かの代わりに参加させてくれるかもしれません。

まあ契約に無いことまでやらせるわけにはいかないんでしょう。
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独自に避難経路を確認しておけばいいんじゃないでしょうか。


それにしてもそんなに消防訓練に参加したがる人はとても珍しい。
もっともらしいことを言っているけど、さぼりたいだけでしょ。
避難訓練させるためにバイトを雇うなんて税金の無駄遣い。

この回答への補足

<
<独自に避難経路を確認しておけばいいんじゃないでしょうか。
---そうですが、その経路図さえみせてもらってません。 掲示も無いのです。

<それにしてもそんなに消防訓練に参加したがる人はとても珍しい。
----たしかに、私は、珍しい部類の人間なのでしょう。


<もっともらしいことを言っているけど、さぼりたいだけでしょ。
----YAGATAさん、あなたの周りのバイトさんは不真面目なんでしょうね。一緒にしないで下さい。

<避難訓練させるためにバイトを雇うなんて税金の無駄遣い。
----もし、火災が発生して、巻き込まれても、そういえますか。
    人に対する配慮はあなたにはないのでしょう。
    
投稿日時-2010-12-02 11:40:22

補足日時:2010/12/02 12:10
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