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印紙や証紙などが一部欠けてしまった場合は使えないのでしょうか。
先日運輸局にて登録印紙を買い、ちぎった所、端2ミリ弱ぐらい欠けてしまったのですが
そのまま貼って出した所、わざわざ呼び出されて文句を言われました。
結局はそれで受け取って頂きましたが、何か法律上の決まり事があるなら
のちのちの事もあるので知りたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

使えません。



印紙の場合は、「使える」「使えない」以上に問題があって、
印紙犯罪処罰法に定められた、変造印紙行使罪(5年以下の懲役)にあたる恐れがあります。

〈印紙犯罪処罰法 第2条〉
偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章若ハ消印ヲ除去シタル印紙ヲ使用シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ、輸入シ若ハ移入シタル者ハ5年以下ノ懲役ニ処ス印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ不正ニ使用シタル者亦同シ

収入証紙の場合は、各都道府県により違いがあるかもしれません。
ただ、少なくとも積極的に使用を認めているところはないと思います。

よほど高額であったり、悪質な場合でなければ、
実際にこの法律が適用される局面はあまりないと思いますが。
特に2mm弱ぐらいでしたら消印をごまかしたとも考えにくいので、
現実的には問題にするほどではないでしょう。
しかしながら、とりあえずはこのようになっています。
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この回答へのお礼

なるほど。少しちぎれたりした物を使うだけで不正に使用したとみなされる訳ですね。
考え方がよくわかりました。
収入印紙だと国税局の冊子もあるしわかるのですが今回の場合は登録印紙という物だったので
何税(国?県?市町村?)なのかわからず質問させて頂きました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/17 17:57

法律の条文は知りませんが一般常識として、使用済みであることを表す消印の部分を切り取ったものと区別できないからです。


特に大量の消印作業を扱う郵便切手は、消印がほんのわずかしか掛かっていないこともままあります。
そんななとき、その切手をそっとはがしてわずから消印部分を切り取り、

「先日郵便局にて切手を買い、ちぎった所、端2ミリ弱ぐらい欠けてしまったのですが」

と主張するのと区別つきません。
印紙や証紙も切手と同じです。

なお、買い間違えた印紙は郵便局で手数料を払えば交換してくれますし、税務署へ持ち込むなら無手数料で現金 (振込) になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

しかし、破ったものは、使用済みの 2枚を組み合わせものと区別つきませんので、交換や還付の対象にはなりません。
まあ、窓口氏の目の前で破ったようなときは交換に応じてくれるかも知れませんが。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お札のようにわずかな一部を破損しても使えるのだと思っていました。
でも自分でも収入印紙は使えないだろうと思ってたので
なんだかゴチャゴチャになってたようです。
今回の場合は登録印紙という物なので郵便局で扱ってる収入印紙とはまた別な物なのです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/17 17:52

印紙は、税法で、その文書の種類によりその金額が規定されています。


又、添付した印紙は、必ず、消印するように決められています。
そこで、印紙を破損すると、使用済みの印紙の消印の部分を、
切り取った可能性を否定できないので指摘されたものと思われます。
端2mm程度であったので、注意はされたが、受領されたのでしょうが、
破損したときは、確か手数料は必要ですが、交換してくれたと思いますので、購入したところで、そのまま持ち込めばよかったのではありませんか?
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この回答へのお礼

そうですか。わかりました。
今度から切り取りを間違って破ってしまったら
買った窓口へ行ってみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/17 17:48

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