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取引基本契約書締結の際に、普段は販売のケース、仕入れのケースと
一方しかなかったのですが、今回始めて相互のケースが発生しました。
この為、相手先から販売・仕入それぞれの契約書がきました。
こういう場合売・買、2通契約書締結するものなのでしょうか?
中身は、支払条件が異なるくらいで、その他の条件は違いがありません。
みなさんはどうしていらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

基本的には、1通の契約書にまとめても、別々に作成しても、法的な効力に問題はありません。


ただ、支払い条件が違うのでしたら、書き方が複雑になりますから、別々に作成されたほうが判りやすいと思います。
双方で話し合って、納得された方法で作成するのが、よろしいかと思います。
一緒に作成する利点は、印紙代が節約になることでしょう。
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 契約書をどのようにするかは、双方の話し合いで決めることになります。

わかりやすくするために、売・買の2通の契約書を作成し締結する方法もありますし、面倒だからと言うことで、1通にまとめてしまう場合もあります。どちらでもかまいませんが、まとめられるのならそのほうが僅かですが印紙代も節約になりますので、良いかと思います。
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