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契約書に印紙を貼って、代表者印を押印したのですが、相手に渡す前に、契約書の一部修正を行うことになりました。消印が押された印紙を再度使用することは可能でしょうか。どうしたらよろしいでしょうか。

A 回答 (2件)

消印は印紙の再使用を防止するためのものです。


消印された印紙の再使用は不可能です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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そのまま再使用することはできません。


税務署に持ち込んで所定の手続きを行えば、買ったお金は戻ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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