アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

契約書に収入印紙を貼り消印をしたのですが、実印でしなければならないところ認印でしてしまいました。
訂正をしたいのですが、どのようにすれば良いですか?

消印の部分に二重線を引きそこに実印を押し、そして改めて別の場所に実印で消印をするという方法で良いでしょうか?

お教えください。

A 回答 (6件)

契約書の印紙の消印が実印でなければいけないという法律はありません。

認印でも「自己の印」なのであれば有効です。


印紙税法施行令第五条
 課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

この回答への補足

ありがとうございます。
役所の方が実印を押すようにと言ってるんですが、それが間違いなのかな。

補足日時:2010/08/02 02:10
    • good
    • 1

印紙税法第8条(印紙による納付等)


2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に
印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、
当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)
課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、
自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の
印章又は署名で消さなければならない。

消印は課税文書に貼付した収入印紙を剥がして再利用する脱税行為を
防止するためのものなので、実印である必要はありません。

この回答への補足

なるほどよくわかりました。
しかし、役所との契約書なんですが、実印を押してくれと行ってきたんですが・・・。
どうしたらいいかなー。

補足日時:2010/08/02 02:09
    • good
    • 0

>消印の部分に二重線を引きそこに実印を押し、そして改めて別の場所に実印で消印をするという方法で良いでしょうか?



二重線引かず、あいている場所に実印を押す。
これで良いはず。
確認しましょう。
    • good
    • 0

あいているところに、実印を押しなおせば、目的は達成できます。



認め印に線を引く必要はありません。
    • good
    • 0

収入印紙を貼り消印するのは納税しましたの意味しかありません


消印する印鑑については印紙法に定めがありませんので何でも良いです。他人に印鑑でも問題ないです
しがたって三文判でもなんでも良いのです
    • good
    • 0

私も役所相手に契約書を作成する事が多いのですが、役所の契約窓口になっている方に印紙税法を出して説明されてはいかがでしょうか?


窓口の方は、今までの契約書がこうだったから!という理由で実印を要求しているのだと思いますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!