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はじめて質問します。
よろしくお願いします。

決算を過ぎた返品はどう処理すればいいのでしょうか。

会社は5月が決算で、3月に請求したものが12月返品になりました。
本来は受け取らないのですが、今回は仕方がなく受け取ることになりました。

詳しい方、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。



法人の確定申告の建前は確定決算主義をとっていまして、決算日時点においてはその売上は、商品の引渡しと対価金銭等の受領によって確定しているものでありますから、前期の処理は正しい処理です。

翌期以降に返品があったとしても、その事実が確定したのは当期であり、前期の会計処理になんら間違いはないことから、この場合は前期損益修正は不適切です。

したがって、会計処理は期間的に売上げ代金(売掛金)はすでに回収済みでしょうから、返品分の代金を返したのであれば、
売上高(もしくは売上返品)/現金等が一般的でしょう。

消費税で簡易課税方式を採用しているのであれば、消費税の申告書作成時の便宜上、売上高を減らさずに売上返品勘定で費用処理したほうが無難です。

本来は返品を受け取らないとのことですから、この事例は一種の事故、特別損失であり、通常の商品と一緒に原価を把握する必要もないと思います。

よって恒常的に返品が発生する出版業でもなく、商品単価がよほど高額なものでもない限り、戻り商品の原価はもはやないものとして、外部に売却できたときは売却代金をもって雑収入で計上しておけば問題ないですよ。
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irowotokoこんばんわ!



決算を過ぎたという事は前期販売商品の返品なので次の仕訳になります。

(1)前期損益修正損×××/売掛金×××
(2)繰越商品×××/前期損益修正益×××
(3)貸倒引当金×××/前期損益修正益×××

(1)の仕訳の金額は「売価」で行います。
仕訳の意味は前期に収益計上された売上の取消です。
売上×××/売掛金×××とすると当期売上商品の返品を意味するので区別をつけるために前期損益修正損とします。

(2)の仕訳は「原価」で行います。
この仕訳には二つの意味があります。
1つは返品によりもともと前期の売上が無かったことになるので本当は返品分の商品が前期末に存在していた=当期の期首商品として存在していたという意味です。
もう一つは前期に売上原価が多めに計上されてしまっていたのでその分前期の費用の取消を行うという意味になります。

(3)は前期末の売掛金に貸倒引当金を設定していたのであれば必要になる仕訳です。
前期末の時点で売掛金があるからこと貸倒引当金を設定するわけですが、返品によりその売掛金は実は存在しなかったと考えるためその考えが根底から覆されることになります。
債権である売掛金自体がなければ貸倒引当金も設定しなかったはず!ということです。

以上が原則論的な取り扱いです。

でも私見ですが実務的にここまで面倒な処理を会社が行うかどうかははなはだ疑問ですから
売上×××/売掛金×××
で済ましてしまう会社も多いのではないのかなと思いますし、金額的に少額かつ重要性が低いならこの処理で問題ないと思いますよ。
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いつ売り上げたものであるかは関係なく、返品を受け入れたときに下記の仕訳をします。


決算期をまたいでも関係ありません。

売上(又は売上戻り) ***** / 売掛金 ****
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