No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住宅の家賃は消費税非課税です。
不動産業では、管理手数料として大家さんから家賃の数%をもらう契約が多いです。
これは、家賃をもらうのではなく「一度大家さんの手元に入ったお金から、管理手数料をいただく」のですから、消費税の課税取引になります。
大家さんからは家賃をもらってるのではなく手数料をもらってるので「課税売上」と考えるとわかりやすいです。
例
家賃を10万円、借主から集金した。
この内管理手数料5%を控除して、95、000円を大家に支払いした場合。
受け取った時
現金 100、000円 / 仮受金 100、000円
大家さんに手数料を控除して支払いをしたとき。
管理手数料に消費税を別途加算しない契約のとき。
仮受金 100、000円 / 売上(管理手数料) 5、000円(課税売上)
/ 現金 95、000円
管理手数料5%だとして、外税で請求する契約になっていれば
仮受金 100、000円 / 売上(管理手数料) 5、250円
/ 現金 94、750円
となります。
大家さんにとっては管理手数料の支払いは課税仕入れなのですから、それを受け取る側(不動産屋)は課税売上です。
住宅家賃は非課税という点で勘違いされてる不動産屋さんは、あるかもしれません。
消費税率アップに伴い、このあたりをはっきり契約で上げておかないと、消費税分だけ売上を削ることになってしまいます。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
次のサイトのQ&Aにあるように、共用部分の管理料のうち、家賃とは別に貸主(大家さん)が受け取るものに限り非課税です。
国税庁>…>集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
ご質問のケースは、これに該当しません。なぜなら、
1.共用部分の管理料でない。
2.貸主(大家さん)ではなく第三者(家賃回収代行者)が受取るものである。
ですから、やはり、課税売上ですね。
No.2
- 回答日時:
>各物件の清掃や管理もしており、その管理料を家主からもらっているとも考えられます。
>その場合は、非課税という認識で良いものでしょうか。
収受代行でも物件管理でも、以下の全てに該当しますから課税対象です。
・事業者が事業として行う取引
・対価を得て行う取引
・資産の譲渡等
ありがとうございます。
お答え頂いたところ大変恐縮なのですが、国税庁の解説に、物件管理料の収受は非課税との記載があります。
その部分を家主ではなく、不動産業者が収受していると考えると、非課税と判断するのは、間違いでしょうか。
記載は下記です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
何卒宜しくお願い致します。
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