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会社の取引先との忘年会や暑気払いの参加費を払い、領収書無く出金伝票だけ残している場合課税仕入れに含めることができますか?
金額は5万円で計4回ほどあります。

A 回答 (2件)

消費税の課税仕入とするには、帳簿の保存義務があります。

ですので、原則的にいえば課税仕入は認められません。お手数ですが、領収書をもう一度切ってもらうのが最善だと思います。
調査時に領収書がなければ不審がられるはずですので、もし領収書がもらえなければ、素直に申し出るすかないと思います‼️
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課税仕入れは できません 。

自腹いですよ。 下手な小細工しても 税務調査入った時に 課税されますよ それに重加算税が加算されます 税務署は交際費お得に 詳しく裏を取って調べます 気をつけてください
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