
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>謝礼30,000円…
受取人は個人だと想像しますが、なんの謝礼ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>謝礼30,000円、交通費50,000円(合計80,000円)…
>源泉は謝礼にのみかかるのでしょうか…
源泉徴収対象職種で間違いないとして、交通費50,000円ちょうどというのは、交通機関に支払う実費とは考えにくいです。
合計 8万円を元に源泉徴収します。
交通費50,000円が交通機関の実費で間違いなければ、交通費分は源泉徴収しません。
消費税についても同様に考えます。
>相手から領収書をもらいたいのですが、どういう風に書けばよいのでしょうか…
領収証は、受取人が書くものです。
支払い側があれこれ悩むものではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
支払う人A
貰う人B
Bが交通費について領収書を出して「立替金だからください」と請求したら、領収書をもらって、立替金を払い、30,000円が源泉徴収対象になります。
Bが交通費込みで報酬として80,000円と請求したら、80,000円が源泉徴収対象です。
なぜか?
領収書はBの手元にあるので、Bは事業所得の経費として落とせます。
領収書の金額以上に貰っていればそれは事業所得になりますし、交通費をごまかすなどセコイことはしないとしたら差額はありません。
Bの事業所得の経費になるのに、Aが立替金として処理するのはおかしいですよね。
立替金として処理するなら、領収書がAに残らないとなりません。
つまり、交通費が「実費とかけ離れてる」か「偶然にもぴったりなのか」は無関係で、Aの手元に交通費の領収書が来るなら、交通費相当額への源泉徴収は不要です。
Aの手元に領収書が届かない、つまりBの手元に領収書がある(Bが領収書を紛失してしまっていても同様)なら、交通費は「報酬として源泉徴収の対象」です。
Bは
現金 80,000円 売上 80,000円
交通費 50,000円 現金 50,000円
という仕訳をします。
上記の50,000円が実は40,000円でも、35,000円でも、55,000円でも、Aは知ったことではありません。
なお、領収書はBがAに発行するもので、A(つまり貴方)が「どうやって発行するんだ?!」と悩むものではないですよ。
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