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個人事業の経理を勉強中です。
仕事先から報酬の支払いがある場合、
源泉10%を差し引いて振り込まれるのが普通であると思っていました。

ところが最近、次のような支払明細が届きました

合計支払額45000円
源泉税徴収額0円
振込額45000円

となっていました。

源泉税を差し引くことなく入金があった場合、
こちらではどのように処理をすればいいのでしょう?
普通は差し引くものではないのですか?

A 回答 (2件)

報酬などの源泉税については、その内容によっては、一回の支払額が5万円以下の場合、源泉徴収の必要のないものがあります。



源泉税が引かれていなければ、確定申告際に、納税額から控除する、既に納めた源泉税が少なくなるだけで、特別に問題はありません。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/26 14:24

相手が源泉徴収義務者でない場合は源泉所得税を差し引かれずに支払を受けます。


この場合は何も難しく考えずに
現金預金45000/売上45000  (消費税は考慮していません)
でよいと思います。

もし、相手が源泉徴収義務者であるのにもかかわらず源泉徴収していない場合は処理が間違っている旨を相手に伝えてあげましょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.HTM
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ございません。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/26 14:24

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