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教えて下さい。

報酬源泉税を徴収すべき内容で、パース制作業務の
請負代金(個人向け発注)の支払は含まれると
考えて良いのでしょうか?
国税局HPには、建築士の設計業務は源泉義務ありと
表記されていますがパース制作はこの設計業務に
該当するのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問者様自身が、建築士、又は建築士の資格を有する使用人を雇用している場合には、建築士の業務に関するものに含まれるものと思いますので、源泉徴収の対象になるのでは、と思います。



もし、そうでない場合も、ひょっとしたらデザインの報酬に該当する可能性もあると思いますので、税務署等でご確認されるべきとは思います。
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>パース制作業務の請負代金…



実際にモノを作る仕事ですね。設計と製作は別物ですから、源泉徴収の対象ではありません。もらった人が確定申告します。

あえて「個人向け発注」と断られていますが、既に開業している個人事業者ではないのなら、
「確定申告をして、税金は自分で納めてくださいよ。」
と一声掛けておくと親切かもしれません。

参考URLをご存知かもしれませんが、源泉徴収義務のある職種一覧です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …

この回答への補足

回答ありがとうございます。

補足させて頂きます。

設計と制作は違うとのことですが、
パースの制作は、設計業務には該当しないのでしょうか?
CG等を使用して図面を制作することは、
設計図書を制作することと同等のように解釈している
のですが・・・。

補足日時:2005/09/15 11:56
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