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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相手は司法書士法人だったのではないですか?
個人であれば、確かに10,000円を差し引いた額の10%である80,000円ですが
支払いを受ける相手が法人であれば源泉徴収は不要なのではないでしょう。
来年1月に提出する法定調書合計表では「個人以外」に記載することになると思います。
法人ではありませんでした。でも自分ではその可能性は思いつかなかったので、とても勉強になりました。
司法書士さんと連絡をとり、源泉税分を返還して頂きました。こちらで通常通り源泉税として納付処理できます。
こちらが素人経理のため、一番単純な方法を採って頂きました。
ホントに勉強になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
すみません、意味不明な文章になってしまいました。以下の通り読み換えてください。
(誤)支払いを受ける相手が法人であれば源泉徴収は不要なのではないでしょう。
(正)支払いを受ける相手が法人であれば源泉徴収は不要でしょう。
No.1
- 回答日時:
>会社設立時に司法書士へ依頼し、登記手続きを…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありませんが、「司法書士の業務に関する報酬・料金」は源泉徴収の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>請求書には源泉の項目がありましたが、何故か0円で…
源泉徴収は、支払い側の責で行うものです。
請求書を鵜呑みにしてはいけません。
>本来は、こちらで8000円を差し引いて支払うべきだったのおもうのですが…
90,000円の 10% は 8,000円ではありませんけど。
>相手側に連絡して返還してもらうべきでしょうか…
それは相談次第です。
まあ、この 1件だけなら税務署から何か言われることがあっても、
「起業間もないことで気づきませんでした。以後気をつけます。」
で、見逃してもらえるでしょう。
なお、返してもらえることになったら、『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の交付を忘れないでください。
サラリーマンの「源泉徴収票」に相当するものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
司法書士さんと連絡をとり、源泉税分を返還して頂きました。こちらで通常通り源泉税として納付処理できます。
こちらが素人経理のため、一番単純な方法を採って頂きました。
ホントに勉強になりました。ありがとうございました。
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