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通所施設の利用者に手芸や体操を教える講師(個人事業主)を招いたとします。この場合、指導を受けるのは従業員ではなく利用者なのですが、それでも報酬から源泉徴収する必要があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>指導を受けるのは従業員ではなく利用者なのですが…



指導を受けるのが誰かではなく、招致してお金を払うのは誰ですか。
お金を払う人が源泉徴収義務者に該当するかどうかです。
利用者一人一人がその講師に直接お金を払うわけではないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

>手芸や体操を教える講師(個人事業主…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収するのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

載っているはずですので、支払者が源泉徴収義務者に当たるなら源泉徴収は必用です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/01 02:46

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