プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主ですが、友人の仕事の手伝いを月1万円程度の報酬でしています。友人は、ポケットマネーから支出しているとのことです。このような場合でも、個人事業の事業収入として確定申告する必要はあるでしょうか。尚、1万円について、友人のポケットマネーということですから、源泉徴収されていません。

A 回答 (3件)

原則としてはNo.1さんの通りかとは思いますが、全体の売り上げから考えて、また取り扱いの額から考えても、正直どっちでも…といった内容かと思います。


公に質問すると正論な意見ばかりかと思いますが、個人事業主の場合、額が法人とは違う事が多いですし小規模ですし、仕事の手伝いでも事業主としてキチンと領収証を切ってるのか個人として手伝ってお小遣いとして貰い受けるのか、けっこう自由に決められますので、その程度の額なら実際のところグレーなところ、黙認しているところも多々あります。こーいう場合は、こんなところで質問するのではなく、同じ個人事業主に聞くのが1番かとは思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/29 17:57

月1万円は確定申告しなくて大丈夫です。

手伝いのご褒美、お小遣いだと思って下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/29 17:58

>ポケットマネーから支出しているとのことです…



って、お客様のポケットから出たお金は申告しなくて良いのでは・・・とお考えですか。
だとしたら、町の八百屋や魚屋さんは、お客さんのポケットから出るお金で商売しているのですよ。
八百屋や魚屋が確定申告するのは企業向けの販売だけ、個人への売上は申告しなくて良いという論理ですよ。

そんなことはあり得ません。
個人向けも売上は売上、全てきちんと申告しないといけません。

>友人のポケットマネーということですから、源泉徴収されていませ…

なんか考え違いしていませんか。
八百屋や魚屋が販売代金から源泉徴収されることなどあり得ないですよ。
たとえ企業の社員食堂向け販売であったとしても。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

もし、あなたの仕事が対象となる職種であったとしても、発注者が源泉徴収義務者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当しなければ、源泉徴収されません。

しかも、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払いです。
取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。
源泉徴収の有無で確定申告の要不要が決まるわけでは決してありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/29 17:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!