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2023年の1月にFXのオンラインサロンに登録したのですが、そのおかげか、あまり大きな金額ではないのですが、2023年の1年間は25万円の利益が出ました。しかし、FXのオンラインサロンで年間の利用料を7万払ったので、実際の利益は18万程度です。この場合は年間の利益は20万円以下ですが、確定申告は必要なのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • あと、自分は会社員です

      補足日時:2024/02/04 23:39
  • ご回答ありがとうございます。オンラインサロンはクレジットカードで毎月、6000円引き落としされて、年間で7万2000円支払いをしていました。
    支払い明細はネットに残っているのですが、オンラインなので、領収書はありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/04 23:49
  • ご回答ありがとうございます。
    クレジットカードの引き落とし履歴は残っているので、スクリーンショットしておこうと思います。
    サロンは完全にFXの事しか活動はしていないのですが、これはよく分からないので、税理士か税務署に聞いてみようと思います。
    あと、自分は1〜3の条件はすべて満たしているので、大丈夫です。
    住民税も別途申告します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/05 13:07

A 回答 (4件)

>毎月、6000円引き落としされて、年間で7万2000円支払いを…



それが FX のためだけに (←ここ大事) 必要とされる会費なら、FX の必要経費と認められます。
この場合、領収証が金科玉条なのでは決してありません。
FX取引をするための費用であることがわかる画面を、スクリーンショットして印刷しておけば良いのです。

一方、サロンにはいろいろな活動がありFXはそのうちの一つに過ぎないとかなら、全額をFX の必要経費とするには無理があります。
この場合は、実質的にFXのための費用だけを抜き出す必要があります。

>20万円以下ですが、確定申告は必要なの…

20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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20万未満でも必要です。


>年間の利用料を7万払
領収もなければ経費として申告するのも無理っぽいですね。

>この場合は年間の利益は20万円以下です
そこへんを認めるか否かはあちらです。
気になるなら税務署へご相談を。
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原則として必要です。

貴方が法人として届出をしていないならば、オンラインサロンに支払った費用が経費として認められる事はありません。よって貴方のFXによる収入は25万円です。

なお誤解しておられますが、所得税のうちの雑所得としては20万円以上が確定申告の対象ですが、住民税としては20万円未満であっても確定申告が必要です。
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オンラインサロンが、どのような手続きをしたかに


よります。
手数料を引かれただけですか。
この回答への補足あり
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