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2020年海外のFX会社に一部投資していましたが、悪質会社で詐欺でした。 当然、資金は持ち逃げされました。サポートも閉鎖状態で証拠がない状況です。
他に日本での投資をして利益があるのですが海外FXの詐欺損失分を確定申告に計上して少しでも税金を取り戻したいのですが可能でしょうか?

A 回答 (7件)

>悪質会社で詐欺でした…



残念、盗難や横領の被害に遭ったのなら「雑損控除」を申告できますが、詐欺や恐喝は胃障害です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>他に日本での投資をして利益が…
>サポートも閉鎖状態で証拠がない状況…

日本の投資というのも FX で、その詐欺とやらの取引過程を文書で示せるなら、損益通算は可能でしょう。
文書での証拠がなければ無理です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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できません。

詐欺による損失は雑損控除の対象となりません。

海外FXの損失だとみなしても(みなせませんが)、海外FXは雑所得、総合課税ですが、国内FXは雑所得、申告分離課税であり、海外と国内のFXで損益通算はできません。海外FXでは損失の繰越もできません。

ということで損失はなかったことになります。
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修正申告を申し立てるも、個人課税担当者他県への異動という理由で、有耶無耶にされたということです。

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利益を手にするまでは、絶対に税務署の取り立てに従って税金を払ってはいけません。

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先ほどのケースは、元金の損失のみならず、架空の利益への課税まで行われたという最悪なものです。

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海外fxはやめときなはれ



あ、後の祭り
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詐欺の損失は、取り戻せません。



満期前に、まだ受け取っていない年間の投資利益に対する税金を徴収され、詐欺と判明後、税務署は返してくれなかった例を知っています。
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