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基本的な質問ですが、過去に為替(FX)で確定している損金を今の課税所得から差し引くことはできるのでしょうか。
・FXでの損金は決済し、確定した損金。ただし、確定申告は実施していない
・現在は会社員で、税金は天引き

です。

また、可能な場合、過去何年分にさかのぼってできるのでしょうか。

できる/できない、また手続きとかをご存知の方がいらっしゃればご教授ください。

中嶌

A 回答 (2件)

まず、FXによる利益/損失は給与所得とは全く別の扱いになりますので、給与所得と合算してどうこうすることはできません。



FXで得た収入は雑所得に区分されるので1月1日~12月31日までに得た利益が20万円未満(マイナスも含む)であれば、確定申告をする必要はありません。逆に、20万円以上ある場合は確定申告が必要になります。

もしあなたに給与外で雑所得に分類される所得(雑誌の原稿料など)があれば、それとの相殺は可能です。たとえば、雑所得が額面で50万円あり、5万円が源泉徴収されている場合、FXの損失が50万円あれば、差し引きの収入が0円となり、5万円が還付されます。
ただし、雑所得の計算は基本的に一年単位で、複数年に跨って合算したり相殺することはできません。

利用業者がくりっく365の業者であれば、過去にさかのぼって合算する(払いすぎの税金があれば還付を受ける)ことが可能ですが、それにしてもFXによる利益 / 損失に限定されます。

参考URL:http://www.click365fx.com/fxfx.html
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結論から言うと、


確定申告を実施していない以上、過去の損失を差し引くことはできません。
また、FXの損失は他の所得と相殺することはできません。
(同じ所得区分に該当するものとの間では相殺可能)
-----------
FXといっても、
(1) くりっく365・大証FX・・ 先物取引等にかかる雑所得等
(2) (1)以外のFX     ・・ 雑所得
に分けられます。
お互いの利益、損失を相殺することはできません。
また、給与所得との相殺もできません。
(例. くりっく365の利益100万円とそれ以外のFXの損失100万円を相殺してチャラ・・にはできません)

-------------
FXで損失があった場合ですが、
(1)の場合、前述の通り、他の所得との相殺はできません。
ただし、確定申告をすることによって、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
もし、過去3年以内に確定申告をして損失を繰越控除していれば、今年の(1)で出た利益と相殺することができます。
(2)の場合も前述の通り、他の所得と相殺はできません。
こちらは確定申告をしても損失を繰り越すことはできません。

参考のHPでは、所得税の計算の流れや、税金の計算方法が具体的に
説明されていますのでお勧めです。

参考URL:http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/fx.html
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