
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、FXによる利益/損失は給与所得とは全く別の扱いになりますので、給与所得と合算してどうこうすることはできません。
FXで得た収入は雑所得に区分されるので1月1日~12月31日までに得た利益が20万円未満(マイナスも含む)であれば、確定申告をする必要はありません。逆に、20万円以上ある場合は確定申告が必要になります。
もしあなたに給与外で雑所得に分類される所得(雑誌の原稿料など)があれば、それとの相殺は可能です。たとえば、雑所得が額面で50万円あり、5万円が源泉徴収されている場合、FXの損失が50万円あれば、差し引きの収入が0円となり、5万円が還付されます。
ただし、雑所得の計算は基本的に一年単位で、複数年に跨って合算したり相殺することはできません。
利用業者がくりっく365の業者であれば、過去にさかのぼって合算する(払いすぎの税金があれば還付を受ける)ことが可能ですが、それにしてもFXによる利益 / 損失に限定されます。
参考URL:http://www.click365fx.com/fxfx.html
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、
確定申告を実施していない以上、過去の損失を差し引くことはできません。
また、FXの損失は他の所得と相殺することはできません。
(同じ所得区分に該当するものとの間では相殺可能)
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FXといっても、
(1) くりっく365・大証FX・・ 先物取引等にかかる雑所得等
(2) (1)以外のFX ・・ 雑所得
に分けられます。
お互いの利益、損失を相殺することはできません。
また、給与所得との相殺もできません。
(例. くりっく365の利益100万円とそれ以外のFXの損失100万円を相殺してチャラ・・にはできません)
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FXで損失があった場合ですが、
(1)の場合、前述の通り、他の所得との相殺はできません。
ただし、確定申告をすることによって、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
もし、過去3年以内に確定申告をして損失を繰越控除していれば、今年の(1)で出た利益と相殺することができます。
(2)の場合も前述の通り、他の所得と相殺はできません。
こちらは確定申告をしても損失を繰り越すことはできません。
参考のHPでは、所得税の計算の流れや、税金の計算方法が具体的に
説明されていますのでお勧めです。
参考URL:http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/fx.html
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