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FXを初めて2ヶ月が経ち、含み益で50万ほどの利益が出てきました。おそらく、最終的に決済した後にも20万以上の利益が出ると思われます。

先日まで、20万以上の利益を出した場合は年末に確定申告をする必要があることを知らず、職場の同僚に言われて初めて知りました。今ではネットで調べ、そこそこ知識は付けましたが、2つ疑問が生じました。

私のように、投資経験の浅い方なら、確定申告の必要性などを知らない方も多いかと思います。そんな方が、FXで確定申告をせずに放置していたら、どうなるのでしょうか。

(1)どこかの主婦のように突然、裁判に訴えられたりするものなのでしょうか。それとも、催促状等で警告を行ってくれるのでしょうか。

(2)警告をしてくれるなら、警告されるまで確定申告しなくてもイイやと感じる方も多いのではないでしょうか。それとも、FXの利益は税務署が100%把握しており、支払わないで済む可能性など万に一つもないのでしょうか。


どうなんでしょう。御存知の方がおられれば、是非教えて頂きたく思います。

A 回答 (2件)

>確定申告の必要性などを知らない方も多いかと思います。

そんな方が、FXで確定申告をせずに放置していたら、どうなるのでしょうか。
 →必要性を知らなかったと言うのは理由になりません。少なくとも過失は問われることになります。

>(1)どこかの主婦のように突然、裁判に訴えられたりするものなのでしょうか。
 →突然裁判沙汰になることはたぶんありません。まず最初は、必ず「税金を払っていないので払ってください。」と言う手紙が来る筈です。この時は具体的な内容は敢えて記載されておらず、この時点で税務署に相談すれば少なくとも故意扱いにはならないと思います。但しその場合でも過失があったとして、無申告加算税(5%OR15%)及び、納付するまでの期間の延滞税(年率14.5%)が加算されることは免れません。延滞税の加算開始日は本来確定申告すべき年の納付期限日となりますので、納付期限日から半年後に手紙が来たときは、その半年間の延滞税を払う必要があります。2年後に手紙が来たときは、2年分の延滞税を払うことになります。
この手紙を無視していると、今度は脱税の内容を明記した督促状が来て、反論できなければ故意扱いとなり、重加算税等の対象になってくると思います。

>(2)警告をしてくれるなら、警告されるまで確定申告しなくてもイイやと感じる方も多いのではないでしょうか。それとも、FXの利益は税務署が100%把握しており、支払わないで済む可能性など万に一つもないのでしょうか。
 →今年度からだったと思いますが、非くりっく365も取引記録が送付されるようになるので、理論上は税務署が100%把握できることになります。もちろん税務署も人員に限りがありますのでお目こぼしがゼロではないでしょうが、上述のように遅れて督促が来た方が延滞税は大きくなるシステムになっていますので、「警告するまで申告しない」と言う態度は少なくともその点のリスクを負うことになります。
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>(1)どこかの主婦のように突然、裁判に訴えられたりするものなのでしょうか。

それとも、催促状等で警告を行ってくれるのでしょうか。

 色々パターンはあると思いますが、自宅に調査に来るケースも多いようです

>(2)警告をしてくれるなら、警告されるまで確定申告しなくてもイイやと感じる方も多いのではないでしょうか。それとも、FXの利益は税務署が100%把握しており、支払わないで済む可能性など万に一つもないのでしょうか

 来年からFX会社も顧客の取引を全て税務署に提出することが義務化されます。となると、前倒しで提出する会社もあると思われます。素直に確定申告するべきと思います。
 また放置しておいて後日納税する場合、ヤミ金融真っ青の重加算税が加わる可能性もあります。そもそも納税は義務ですし、確定申告が面倒なら株式の特定口座で株の取引をする事をお勧めします。
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