アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、役員の宿泊を伴う出張には宿泊代を込めて15000円を支給しています。

しかし出張先が大都市などの場合、ハイシーズンではビジネスホテルでも2万円以上のことが多く、
出張者の持ち出しとなっています。

このような場合には出張手当の形ではなく、出張経費の実費清算とするような使い分けをしても
差し支えないものでしょうか。 出張旅費規程にはこのようなケースの場合の処理法について特段の記載はありませんでした。

A 回答 (3件)

出張に係わる経費手当等は、以下になるのが一般的です。


交通費、宿泊費 …実費。但し、過剰な贅沢無きよう上限あり。
手当 …日当、食事手当。役職により差がある。

御社の場合、どの範囲で規定しているのかがわかりませんが、
交通費と宿泊費の超過は自己負担、というのは酷です。
この部分については実費精算にするか、
宿泊費は、支給額を超える部分は実費精算とする、
等の、社内規定を設けるべきでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ああ、合理的だと感じました。 社内規程の改革を目指します!

お礼日時:2023/06/29 12:31

私は2年前に隠居しましたが、現役当時は、宿代(会議室含む)・飲食費・交通費・通信費・事務費は会社のカードを使うように指導・指示されていました。


それは役員からヒラまで全てです。
会社は大企業で、実務上はフラットな会社でした。

役職・階級ごとに金額のアローワンスの決まりはありましたが、地域、その時の相手、同行者、などを勘案して幅は持たせたうえでの実費精算でした。

不正の監視の目は光らせる意味で、訪問先と自社内の確認の入った出張報告は、役員と言えども自分で書いて出すことが義務付けられてました。
秘書の代書や同行者のコピーなどは最もダメと言われるものでした。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

出張報告書は確かに証拠書類としても有益ですね。 大企業の実例を聞けてよかったです。大変参考になりました!

お礼日時:2023/06/29 12:31

多くの上場企業では、出張費の上限が定めて有り、それ以上は自腹となる。


だから、少しでも安くする工夫をするのです。
割引チケット、クーポン券、安宿探し(カプセルホテル、漫喫)。

なお、規定以上を支払うとそれは給与とみなされ課税対象となる。

規定は、交通宿泊費は実費とし、出張手当として5,000円とする、とかならこのような問題にならない。

社内規定の改定をされたほうが良いかと。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど・・・改訂ですか。一番合理的ですよね。
安く泊まって余剰を産ませてあげるという役員さんのメリットは残してあげたいので悩みどころです・・・

お礼日時:2023/06/28 16:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A