A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
特別徴収は1年分の住民税を6月から翌年5月まで12等分して給料から天引きする制度です。
普通徴収は4等分して6,8,10,翌年1月末に支払います。
本来途中退職した時は退職時に残りの特別徴収額を一括して天引きするのが原則で実際にはこちらが一般的ですが普通聴取に変更することもできます。
1月以降の退職だと普通徴収の納期を過ぎているので普通徴収できないので特別徴収での納付という形になり納付書では無く督促状という形になったのでしょう。
No.3
- 回答日時:
特別徴収というのは、
給料から天引きされる
ということです。
給料から天引きされるんですから、
あなた自身が払っているということです。
会社が負担しているわけではありません。
で、あなたが退職してしまうと、
給料天引きができませんよね?
だから、あなた自身が納付する
『普通徴収』に切替わるわけです。
住民税はその年の1月1日の
現住所の自治体が課税し、納税する
ルールとなっています。
だから、引越し前の市町村から
通知がきたのです。
それどころか、今年の6月から
さらに昨年分の住民税の納付書が
届きますから、しっかりと納付
して下さい。
しないと、銀行口座の差押さえに
なりますよ!
督促状がきたのは、あなたの
おととしの所得に課税された分です。
通常1月末が納付期限なので、
既に『延滞』の状態ですから、
6月から納付する分を遅延すると
本当に差し押さえになりますから
くれぐれも気を付けてください!
No.2
- 回答日時:
>特別徴収とは、会社が負担すると…
違う、違う。
所得税も住民税も、個々人に課せられる税金であって、会社が負担してくれることはありません。
会社が市役所の代わりになって集めているだけなのです。
給与から天引きして、そのまま市役所に納めているだけです。
年の途中で退職した場合は、退職時最後の給与でその年度の残り分を一括して天引きしてもらうか、残りは自分で市役所または金融機関へ納めに行かないといけません。
ご質問のケースは、そのどちらも取られていないので督促されたのです。
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