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確定申告に備えて勉強中なのですが、下記の点がよく分からない
ので教えてください。

所得税の納税額を求める場合、下記の計算式になると思います。
(所得金額合計-所得控除合計-経費)×税率=所得税額
 所得税額  -源泉徴収税額=±納税額

そうすると、経費が多いほど、所得税額が安くなるので、
納税額はマイナスとなることもあります。
その分は、全額還付されるということになるのでしょうか?

そんなはずは無いと思っているのですが...

A 回答 (3件)

(所得金額合計-所得控除合計-経費-【仕入】)×税率=所得税額



まず、「仕入」が抜けています。どのようなご商売か存じませんが、確定申告のイロハとしては、仕入れと経費は別のものと考えます。ご商売の内容によっては、仕入れが全くないものもあるかもしれません。

>所得税額-源泉徴収税額=±納税額

これは基本的にそのようにお考えくださってけっこうです。
ただし、ここで引き算できる源泉税は、総合課税の対象になるものだけです。
他に給与所得があるとか、株式の配当金などです。
同じ株式でも、申告分離となる譲渡益や、預貯金の利子などの源泉税は引き算できません。

注目すべきことは、消費税の免税事業者が、あえて「課税事業者」となることによって、消費税の還付を受けることができるという点です。

#1さんの参考URLを私もお奨めします。

この回答への補足

ありがとうございます。
当方は仕入れは発生しません。
別に契約社員、業務委託契約として給与所得があります。

あと、あえて「課税事業者」となるにはどうすれば良いのでしょうか?

補足日時:2005/12/07 10:46
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>あえて「課税事業者」となるにはどうすれば…



税務署に「課税事業者選択届」を出すだけです。
年末までに出しておけば、来年分、つまり再来年の春に申告する分から有効となります。

もし、30万円超の設備投資があったとしたら、所得税の計算では減価償却資産となるので、購入年 1年分の経費としては、それほど大きな額にはなりません。
しかし、消費税には減価償却という概念がなく、すべて購入した年の「課税仕入」となるので、赤字決算になることが多いのです。

来年、事務所を改装するとか、営業用の自動車を購入するなどの予定があるなら、官公庁の御用納めまでに届けを出しておきましょう。
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下記国税庁のホームページに確定申告用紙があります.


これに数値を打ち込んでいくと自動的に計算され,還付金がでてきます.これを印刷して提出します.必要経費が収入より上回れば戻ってきます.
計算してみて下さい.

参考URL:http://www.nta.go.jp/

この回答への補足

ありがとうございます。
例えば、パソコンが欲しいのですが、収入があまりないため、
躊躇していました。
30万円未満は経費となるため、購入した方が所得税が安くなる
ということでしょうか?
極端な言い方をすると、経費として計上できるものは、すべて
購入した方が得という理解で良いのでしょうか?
(もちろん、事業の用に供した場合です)

補足日時:2005/12/07 10:45
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