No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(所得金額合計-所得控除合計-経費-【仕入】)×税率=所得税額
まず、「仕入」が抜けています。どのようなご商売か存じませんが、確定申告のイロハとしては、仕入れと経費は別のものと考えます。ご商売の内容によっては、仕入れが全くないものもあるかもしれません。
>所得税額-源泉徴収税額=±納税額
これは基本的にそのようにお考えくださってけっこうです。
ただし、ここで引き算できる源泉税は、総合課税の対象になるものだけです。
他に給与所得があるとか、株式の配当金などです。
同じ株式でも、申告分離となる譲渡益や、預貯金の利子などの源泉税は引き算できません。
注目すべきことは、消費税の免税事業者が、あえて「課税事業者」となることによって、消費税の還付を受けることができるという点です。
#1さんの参考URLを私もお奨めします。
この回答への補足
ありがとうございます。
当方は仕入れは発生しません。
別に契約社員、業務委託契約として給与所得があります。
あと、あえて「課税事業者」となるにはどうすれば良いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>あえて「課税事業者」となるにはどうすれば…
税務署に「課税事業者選択届」を出すだけです。
年末までに出しておけば、来年分、つまり再来年の春に申告する分から有効となります。
もし、30万円超の設備投資があったとしたら、所得税の計算では減価償却資産となるので、購入年 1年分の経費としては、それほど大きな額にはなりません。
しかし、消費税には減価償却という概念がなく、すべて購入した年の「課税仕入」となるので、赤字決算になることが多いのです。
来年、事務所を改装するとか、営業用の自動車を購入するなどの予定があるなら、官公庁の御用納めまでに届けを出しておきましょう。
No.1
- 回答日時:
下記国税庁のホームページに確定申告用紙があります.
これに数値を打ち込んでいくと自動的に計算され,還付金がでてきます.これを印刷して提出します.必要経費が収入より上回れば戻ってきます.
計算してみて下さい.
参考URL:http://www.nta.go.jp/
この回答への補足
ありがとうございます。
例えば、パソコンが欲しいのですが、収入があまりないため、
躊躇していました。
30万円未満は経費となるため、購入した方が所得税が安くなる
ということでしょうか?
極端な言い方をすると、経費として計上できるものは、すべて
購入した方が得という理解で良いのでしょうか?
(もちろん、事業の用に供した場合です)
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