牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

法人市民税の書き方について教えてください。
今期が、国税の法人税額が2000円とします。
ただし、今期は利子等の所得税のせいで、控除しきれないで約30000円ほど戻ってきます。そのため国税の納付額はゼロです。
これをもとに市民税の申告書を落とし込む場合、用紙の一番上の欄の法人税額は2000円と記載しますが、その2つ下の欄の「還付法人税額等の控除額」にも控除する30000円の金額を記入して、市民税算定の基礎となる法人税額をゼロにして計算すべきなんでしょうか??(そうなると市民税は均等割だけの納付金額になると思います)
少しでも穂法人額がでると、わずかですが法人割額が発生するので、正確に記載したいと思い、質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

地方税の課税標準となる法人税額は、あくまでも、利子にかかる所得税の控除額を控除する前の、別表一の「法人税額計」を記載すべきもので、地方税の計算には、法人税額から控除される所得税の控除税額については全く考慮されませんので、あくまでも2,000円が課税標準となります。



「還付法人税額等の控除額」については、特殊なケースの場合にのみ使用すべきものですので、通常は空欄で、そのまま一番上の金額が課税標準の欄に下りてくる事となります。

ご参考までに、「還付法人税額等の控除額」を使用する場合の添付書類として、「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の3)」がありますので、下記サイトで参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinto.htm …
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
わかりやすい解説に大変助かりました。

お礼日時:2005/05/28 19:24

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