電子書籍の厳選無料作品が豊富!

法人成りを近々するのですが、役員報酬の額で悩んでます。給与所得者はその額に応じて控除額があると思いますが、基礎控除380000は別に控除されるのですか?又、330万円以下の所得税は10%という事ですが、その330万円という金額は控除額等全て引いた後の額と考えていいのでしょうか?もしそれでOKならば年間給与が500万円で保険など控除して330万円に収まるので所得税が10%になるのですが。。。初歩的ですみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

給与所得控除額は、給与の額が360万円を超えて660万円以下の場合、 収入金額×20%+54万円となります。


500万円だと、154万円ですから、給与所得控除後の額が346万円です。
これから、基礎控除38万円の他に、扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除などの各種控除を引いた残りが課税所得となります。

この課税所得が330万円以下の場合、所得税率が10%です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅れてすみません。上記の件とても参考になりました。

お礼日時:2003/08/20 10:12

質問の通りです。



源泉徴収簿で計算してみましょう。↓

http://www.nta.go.jp/

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
    • good
    • 0

 控除後の額について課税されます。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!