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振替休日を従業員自身が指定するのは問題ないですか?

例えば日曜日に会社行事で出勤させる場合、振替休日を取らせるのですが事前に会社が振替休日を決めるのでしょうか?

会社の勤怠システムが、休日出勤申請をすると振替休日か代休を選択でき、振替休日を選ぶと同時に振替休日の申請をする仕様になっています。

従業員が業務の都合で休日出勤をすることがあり、振替休日か代休か人、によって休暇の種類がまちまちになっています。
代休の場合は6時間以上の労働で1日付与されるルールになっています。

A 回答 (2件)

振替休日とは、会社が事前に休日と労働日とを入替え指令することをいいます。

入替えられた元休日が通常の出勤日となり、元労働日が休日となります。

代休とは、休日に出勤したあとで、平日に休みを与え、またはとることをいいます。休む日は労働日のままです。

> 振替休日か代休を選択でき、

システムがそうなっているのですか。振替休日は会社が未到来の日付のペアを指定しないと成立しませんが、いつを休日とすると都合がいいかは上司より労働者自身のほうがわかっているので、労働者が選択し、それを受けて上司が振替発令する体裁をとっていれば問題ないでしょう。ただ休日出勤してから、振替休日を選択入力可能は問題です。代休1本です。
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振替休日とは、


会社が休日に平時業務を行い、それに変えて平日を休業日にすること。
これは、会社の計画に従います。休日出勤手当は、要りません。
例えば、盆休みを連休にするための、事前に休日に平時業務を行い、
盆時期に振替休日とする、などです。

代休とは、
会社の休業日に出勤を命じた場合に、平日に休みを与えること。
そのため、業務時間は通常日同等になります。
休日勤務手当てが生じます。取得日は社員の任意です。
一般的には3か月以内の取得とし、それを超えた場合は日給払い、
という事で処理し、持ち越し無きようにします。

> 振替休日か代休を選択でき、
これがおかしいです。
振替休日と代休の違いを明確にして運用しないといけません。
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